ロケットストーブpart ..
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690:名無しさん@お腹いっぱい。
17/04/20 19:03:05.24 iuMp8C3e.net
>>675
東京都の場合はさらに
(※各自治体の火災予防条例を確認のこと)
ト 煙突等は、木材その他の可燃物から十五センチメートル以上
(炉からの長さ一・八メートル以内にある煙突にあつては四十五センチメートル以上)離して設けること。
ただし、厚さ十センチメートル以上の金属以外の特定不燃材料で被覆し、又は造り、かつ、有効に断熱された構造とする部分については、この限りでない。
チ 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分は、めがね石をはめ込み、又は遮熱材料で有効に被覆すること。
リ 可燃性の壁、天井、小屋裏、天井裏、床裏等を貫通する部分及びその付近において接続しないこと。
ヌ 容易に点検及び清掃ができる構造とし、かつ、火粉を発生させるおそれのあるものには、有効な火粉飛散防止装置を設けること。
ル 逆風により燃焼の安全を確保できない燃焼装置のものには、逆風防止装置を設けること。

床下に煙突を通さなくても、煙突を設置して屋内に置く場合には
東京都の場合(※各自治体の火災予防条例を確認のこと)
(火気使用設備等の設置の届出等)
第五十七条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火気使用設備等」という。)のうち
次に掲げるものを設置しようとする者(内容を変更しようとする者を含む。)は、当該工事に着手する日の七日前までに、
規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
一 固体燃料を使用する炉
第六十七条の二 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
五 第五十七条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、
又は同条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避して火気使用設備等を設置し使用した者


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