偽税理士脱税指南で大儲け詐欺違法 at COMPANY
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292:違法違法
15/06/17 09:39:33.24 3VCsPK/O0.net
平成25年5月29日の柴田崇裕行政書士の広島高裁松江支部判決「内容証明郵便を送付したことで新たな権利義務を生じさせているので事件性のある業務になる」
すなわち裁判所は行政書士が内容証明を作成するだけで非弁行為と認定した。行政書士は業務として内容証明を作成することは交渉で許されない。
最高裁で確定したので行政書士は内容証明を作成郵送するだけで非弁行為になる。市民法務の遺言書相続遺産分割専門行政書士も非弁行為確定
なお金がなくて弁護士に頼めないなら司法書士に相談すればよい。140万以下の案件なら認定司法書士なら全く問題ない。相続税節税相談は偽税理士行為提携
それに行政書士にはそもそも一般人なみの法的知識も研修も勉強していないから相談しても無駄。弁護士の名前を提携と表示は非弁提携となる危険
4 懲戒処分の理由>>>紛争非弁交渉電話行為は国民生活消費者センターが悪徳行政書士へ報酬返金交渉してくれる時代に、当然に紛争ある相続遺産分割も返金
(1) 確認できた事実柴田崇裕行政書士は、平成20年11月に受任した慰謝料請求書の作成等の業務を遂行する際に、請求相手との駆け引きの方法をアドバイスするなど、
法律事件に関する法律事務を行った。これは弁護士法第72条に違反しており、行政書士たるにふさわしくない重大な非行に該当する。
なお、柴田崇裕行政書士が大阪弁護士会を相手に提起した民事訴訟において、裁判所は、柴田行政書士が行った行為は弁護士法第72条に抵触すると認定している。
5 経過平成20年11月頃 柴田崇裕行政書士による非弁行為=弁護士法72条違反
平成22年9月 柴田行政書士が、弁護士法違反を理由に大阪地方検察庁に告発を行った大阪弁護士会に対して損害賠償請求訴訟を提起
平成24年10月22日 鳥取地裁米子支部判決(請求棄却:非弁行為を認定)平成25年5月29日 広島高裁松江支部判決(控訴棄却:非弁行為を認定)
平成26年2月20日 最高裁決定(上告棄却:確定)平成27年1月30日 行政書士法第14条の3第1項の規定による懲戒処分の請求
平成27年5月22日 行政手続法に基づき聴聞URLリンク(db.pref.tottori.jp)
=内容証明郵便・電話交渉非弁遺産分割相続対策遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。


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