偽税理士脱税指南で大儲け詐欺違法 at COMPANY
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272:懲戒
15/06/01 07:40:55.70 QQK1cVJ90.net
行政書士に対する懲戒処分について掲載日:2015年5月28日記者発表資料URLリンク(www.pref.kanagawa.jp) 神奈川県は、行政書士に対して、行政書士法の規定に基づき、平成27年5月28日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。
1 被処分者・ 氏名      立花 正人・ 事務所所在地  秦野市渋沢3丁目19番29号・ 登録番号    第83090794号・ 登録年月日   昭和58年9月16日
ア 懲戒処分の原因となった事実 被処分者は、交通事故で受傷したとする依頼者(女性)から交通事故保険請求に係る行政書士業務を受任し、着手金として60万円を受領した後に、
平成24年6月、当該業務を行う過程において、保険金請求の窓口となる保険会社の担当者に保険金の支払いに向けた話合いの場に出席するよう要請するにあたり、別名を使用して、依頼者に生活費を貸し、
部屋を無料で提供している知人であると 自己の立場を偽る内容の文書を作成し、保険会社の担当者あて送付した。
・・・・・・・・神奈川県は、行政書士に対して、行政書士法の規定に基づき、平成26年3月28日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。
1 被処分者 ・ 氏名田中明 ・ 事務所所在地 横須賀市浦賀5丁目42番11号 ・ 登録番号     第02094219号
懲戒処分の原因となった事実  被処分者は、平成23年9月、かつて内容証明郵便作成業務を受託した顧客から訴訟事件に関する相談を受けた際、同訴訟事件が自ら作成した内容証明郵便を契機として提起されたものであることから、
 顧客の依頼に応じてこれに関与することとし、同年同月から12月までの間、弁護士の資格を有しないにもかかわらず、繰り返し当該訴訟事件に関して電子メールによる法律相談に応じるとともに、裁
 判所に提出する答弁書などの書類作成業務を行った。URLリンク(www.pref.kanagawa.jp)
 その際、顧客から答弁書の添削指導の依頼を受けた日に10,500円を受領し、以後、電子メールによる法律相談や答弁書等の作成に応じていた同年10月から12月にかけて、毎月10,000円の法務顧問料を受領した。


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