偽税理士脱税指南で大儲け詐欺違法 at COMPANY
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220:にせ税理士
15/04/19 08:23:38.67 dUcqjh6T0.net
URLリンク(tax.mykomon.com)
税理士会綱紀監察研修で必ず登場するのが“名義貸し”であり、いわゆる『ニセ税理士』といわれるものです。
 名義貸しについて、事例をもとに解説いただきましたが、その事例中「税理士Yは税理士資格のない者が作成した申告書でも、
自らが最終的に責任を持てば「名義貸し」にならないと解釈し、(税理士資格のない)Cが作成した申告書の内容確認を条件に
署名押印することとした。」という一文がありました。このような署名する税理士が申告内容を確認したとしても、
“名義貸し”に該当するそうです。
税理士法違反とならないためには、顧客と税理士との間で顧問契約を締結することにある、とおっしゃっていました。
条文番号は税理士法第37条の2です。お互い懲戒処分とならないように、気をつけましょう。


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