偽税理士脱税指南で大儲け詐欺違法 at COMPANY
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208:ほんと
15/04/06 08:33:50.59 iGft0jSl0.net
税理士法違反:名義貸し税理士、書類送検 無資格の2容疑者逮捕−−警視庁の毎日新聞の記事です。
URLリンク(mainichi.jp)
上記リンクは内容は下記通りです。
「ハンコ代」と呼ばれる名義使用料を払って税理士になりすましていたとして、警視庁は4日、男2人を税理士法違反の疑いで逮捕し、
名義を貸した税理士の男をほう助容疑で書類送検したと発表した。同法には税理士による名義貸しを直接処罰する規定がなく、不正を行う税理士は多いとされる。
日本税理士会連合会は「監視を強化する」としている。
 警視庁保安課によると、逮捕されたのは東京都板橋区の無職、福井正晴容疑者(70)と葛飾区の記帳代行業、河島勝容疑者(56)。
 福井容疑者の逮捕容疑は2011年4〜6月、資格がないのに確定申告書など計15通の税務書類を作成したとしている。
1966〜98年、税理士事務所に勤務し、税理士の死後に顧客を引き継ぎ、別の3人の税理士から名義を借りて業務を続けた。11年には記帳代行会社を設立し、
税理士と提携していると装ってこの間に計約4億8000万円の報酬を得た。河島容疑者の逮捕容疑は11年3月〜12年6月、
墨田区の税理士の男(54)=書類送検=の名義で、計14通の税務書類を作成したとしている。
URLリンク(www.nta.go.jp)なお下記の税理士法52条は、下記通りであり、
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。すなわち、有償無償、回数を問わず
「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん「税務相談」一切についても税理士以外が行ってはならない


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