アナログレコード好き ..
97:いつか名無しさんが
22/02/05 16:17:59.00 .net
>>71
オリジナルと言っていなくても詐欺になる可能性はある
バッグとかの場合だと、仮に売り手が偽物と知らなくても(=本物と表記しなくても)
錯誤による契約だったとして無効を主張することが可能(民法95条)
意図的に汚して価値の高いモノと思わせるのは詐欺行為に近いし、RVG/耳/R無しもそれに当たらなくもない
といってもこんな被害額(被害者数)で動こうなんて弁護士は皆無だな…話題性もないし
まあでも騙された大金持ちの1人が道楽がてらに訴訟起こす可能性が全くゼロとは言えないが
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532日前に更新/244 KB
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