けものフレンズ関連に ..
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56:メロン名無しさん
21/01/20 00:52:44.31 .net
>>43
それはまあもっともな意見だけど、全部が全部自分の独自解釈という訳じゃないからね
例えば、「著作権 依頼」でググったら出てきたけど、
B. 創作された著作物の著作権の帰属やその利用方法を定める部分
著作権法では、現実に作品を創作した人(イラストの場合にはイラストレーター、写真の場合にはカメラマン、文章の場合には執筆者)が著作者となり、その著作者が著作権を持つものと定められています。依頼者が報酬を支払ったからといって、それだけで著作権を取得することにはなりません。
URLリンク(www.bunka.go.jp)
て出てきたりする
他のところでも大体こういう風に定義されてたと思うよ
自分が信じられないって人は自分で調べてみるといろいろと発見もあって面白いと思うよ


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