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17/08/16 03:18:45.76 .net
障害のある方の場合、給付を受ける手続き(
申請か当初からの受給期間延長の解除)時に
障害者手帳の提示や医師の意見書の提出をすると
就職困難者となり、
被保険者として働いていた期間が1年未満であれば
150日、1年以上で離職時の年齢が45歳未満なら300日、
45歳以上であれば330日の所定給付日数となります。


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