【韓国】日韓請求権協定を真っ向否定!「徴用工トンデモ判決」の裏にある韓国の伝統意識[10/17] at NEWS4PLUS
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1:ねこ名無し ★
17/10/17 05:36:31.24 CAP_USER.net
澤田克己(毎日新聞記者、前ソウル支局長)
釜山の少女像より、ずっと説明の難しい難題だ。対馬の寺から盗まれた仏像に関する1月26日の韓国・大田地裁判決である。どうしてこんな判決が出てくるのかと聞かれても、具体的かつ説得力のありそうな説明はなかなか思い浮かばない。
だから本稿では、一般論として韓国司法を取り巻く状況を考えてみたい。この判決に対しては、さすがに韓国内の専門家からも批判が強いという。控訴審で常識的な判断が出ることを期待したい。
それでも、まずは今回の件を簡単におさらいしておこう。問題となっている仏像は、2012年に対馬市の観音寺から盗まれた長崎県指定文化財「観世音菩薩坐像」だ。韓国に持ち込んだ窃盗団が摘発され、韓国当局に押収された。
像の内部にあった「結縁文」の記述から1330年に韓国中部・浮石寺へ奉安されたものであることが判明。浮石寺が所有権を主張して韓国政府に引き渡しを求める訴訟を起こした。敗訴した韓国政府は即日控訴した。日本政府は訴訟とは関係なく、速やかな返還を外交ルートで求めてきた。
窃盗団は刑事裁判で有罪となっており、一緒に盗まれたもう1体は既に日本に返還されている。これが全体の構図である。
判決は、仏像の「戸籍謄本」といえる結縁文に譲渡の記録がないことや、浮石寺の周辺地域が倭寇に荒らされた記録があることなどを根拠に「原告(浮石寺)の所有だと十分に推定できる」と結論づけた。判決は表書きと判事の署名まで入れてもA4で6ページ。
無理な結論に結びつけるために長大な理屈をこねくりまわしたというより、証拠認定からストレートに結論へとつなげている。非常にシンプルな印象だが、それだけに論理の粗さが目立つ。
盗まれた後に国境を越えた文化財の扱いに関しては、1972年に発効したユネスコ条約と呼ばれる国際取り決めがある。日本は2002年、韓国は1983年に批准した。条約は、加盟国で条約の効力が発生した後に盗まれた文化財が別の加盟国に持ち出された場合には返還するよう定めている。
韓国政府は訴訟を受けて2014年に専門家による調査を行い、「倭寇によって略奪された可能性は高いが、断定は難しい」という結論を出した。判決に認定された事実を素直に読んでも、この程度の認識になるのではないか。
そもそもユネスコ条約加盟後の窃盗という事実が明白なので、倭寇の略奪かどうかは法律的に問題ではないが、それとは別に仏像の来歴を考えてみると「その可能性もあるかな」とは思える。ともかく、700年前の略奪を具体的に記した文書があるならともかく、そうしたものを示すこともなく法廷の場で事実として認定するのは無理がある。
判決について報じた韓国紙・朝鮮日報は、韓国の多くの専門家の意見として「たとえ略奪された文化財だとしても適法な手続きを通じて返してもらわないといけない」と書いている。浮石寺が所有権を主張するにしても、いったん観音寺に戻してから行うべしということだ。当然の見解だろう。この判決には韓国内でも異論が多いのである。
「韓国の司法」は、2010年代に入ってから日韓関係に大きなマイナス影響を与える要因として浮上してきた。
憲法裁判所は2011年に韓国政府が慰安婦問題解決へ向けた外交努力を尽くしていないことを「違憲」だと判断し、外交懸案としては極めて低い優先順位しか与えられなくなって久しかった慰安婦問題を最大の懸案に押し上げた。
さらに大法院(最高裁)は2012年、戦前に日本企業で働かされた元徴用工が未払い賃金の支給などを三菱重工と新日鉄住金に求めた訴訟で、1965年の日韓請求権協定の効力を否定する判断を示した。協定によって元徴用工の請求権問題は解決されたという、日韓両政府の共通した解釈を正面から否定するものだ。
この判断が判例として確定した場合には、日韓の経済関係に極めて大きな打撃を与えることは確実だ。この時の判断は原告敗訴だった高裁判決の破棄差し戻しで、やり直しの高裁判決は当然のことながら原告の逆転勝訴。日本企業側は上告し、大法院の最終的な判決はまだ出ていない。
URLリンク(ironna.jp)
>>2以降に続く)


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