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安倍晋三元首相の国葬やアフリカへの官民合わせて4兆円投資の方針などについて、ネットの一部では「税金の無駄遣い」との声がある。

税金の無駄遣いかどうかは、どのように判断すべきものなのか。一般論で言えば、財政支出に対して国民の主観的な評価があり、それに見合うかで無駄遣いかどうかとなる。もちろん、主観的な評価は人それぞれであるが、法令に基づく適切な支出でない場合、それが税金の無駄遣いとされるのは、ほとんどの人が納得できるだろう。

会計検査院の検査では、法令などに違反したら不当事項を含む指摘事項がある。指摘事項のうち不当事項はまさに法令違反なので、指摘事項を税金の無駄遣いと報道されても不思議ではない。

だが、安倍元首相の国葬やアフリカへの4兆円支援は、それぞれ内閣府設置法や外務省設置法に法的根拠がある。

国葬に反対する人は、法的根拠がないとして裁判所に対し差し止め請求しているが、裁判所がそのような理由で差し止め請求を認めることはないだろう。

差し止め請求では、費用の支出を予備費としていることや、国民への弔意の強要になるとの理由も掲げている。しかし、予備費は、予見しがたい支出について、国会の議決で設け、内閣の責任で支出することができる(憲法87条)ものなので、その規定通りである。

国民への弔意の強要という主張は理解できない。内面の自由があるので、弔う気持ちのない人まで強要しない。一方、国葬の反対は、弔う気持ちのある人を妨害するだけで、むしろ他人の内面の自由の侵害にもなりかねない。

国葬に反対する人は、しばしば費用が大きいとも指摘する。国葬にかかる費用は2・5億円とされたが、警備費が含まれていないことを問題視し、40億円程度の



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