【車椅子乗車拒否】健常者が持つ「特権」、障害者が求めるのはわがまま? 全盲弁護士の法律解説 ★4 [ramune★] at NEWSPLUS
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1:ramune ★
21/04/13 10:25:10.21 pJQ17p6k9.net
色んな反応をする人がいるのはよくわかります。ただ、今回の件を個人の問題に矮小化しては絶対にいけないと思うんです。社会全体の仕組みの問題なんです。
自由に旅行ができない人たちがいて、それを社会としてどうするのかということを、私たちは突きつけられているんです。
「『ありがとう』と言うべきだ」という意見は、そういう意見もあるだろうし、僕もそれが望ましいと思うけど、
それは枝葉にすぎなくて、本来考えるべきは今この日本において、障害があると自由に好きなところに行けないんだという問題が明らかになったとことです。
これをどうするかということを考える必要があると思います。
(中略)
―JR東側は、伊是名さんに対して当初「ご案内できません」と述べました。これについて、私がJR東に確認したところ、「拒否ではない」ということでした。
でもこのケースで「ご案内できない」というのは事実上の拒否ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
まさにおっしゃるとおりで、日本も批准している国際法である障害者権利条約では
「合理的な配慮の提供を拒否することは明らかに差別だ」ということになっているわけです。
「配慮はしないけど行っていいよ」と言われても、行けるわけないので、結局それは差別と実質上、同じであるということですね。
これは国際的には共通理解されているところです。
したがって今回のJR東側の言い分は、詭弁を弄しているとしか私は思えないです。
(中略)
―一障害者差別解消法の「合理的な配慮」についてうかがいます。
合理的な配慮というのは、障害者が健常者と平等に社会に参加するために必要な手助けとか設備の改良とか、そういったことなわけです。
では、どういうものがそれに該当するのかというと、国交省のガイドラインに書いてるのですが、
まず「本来的な業務に付随するものである」となっているんですね。
そして「健常者と同等の機会を与えられるもの」「本質的な変更を伴わないもの」だと。この三つを合理的な配慮の説明として挙げています。
この観点からすると、ホームの乗り降りは本来的業務に付随することですし、
みんなが使える駅を伊是名さんにも使わせるということは同等の機会を与える行為でもあります。
そして本質的な変更を与えるものでもないですよね。例えば伊是名さんがJR東に対し、食事の介助を求めたわけではありません。
業務に完全にマッチするものを要求してますので、これは正しい合理的な配慮の要求だったんですね。
―一方で、障害者差別解消法では合理的な配慮の例外として「過重な負担」がある場合を規定していますね。
JR東側は当初、「車いすを運ぶ人員が手配できない」との立場でしたが、これは過重な負担だったのでしょうか。
例えば、今直ちに駅員を手配してくれというのは過重かもしれませんが、そうではなくて、
乗りたいのでJRの都合に合わせて手配してくれというのは過重ではないでしょう。
そしてJR東は現に手配できているわけです。障害者差別解消法の中で大切なのは「建設的対話」と言われているんですね。
(中略)
―障害を持っている方が助けられる存在で、助けられたらありがたがるように思うことを求める風潮がある気がするのですが、いかがでしょうか。
まさにそうなんでしょうね。哀れみを受ける存在にも関わらず、そいつがわがままを言っているという考えが社会に根強いのかなと思いますね。
―どうしてそう思ってしまうのでしょうか。
たぶん多くの健常者が自分が社会から大切にされている実感とか、自分がとても恵まれているという実感がないからじゃないんですかね。
例えば、数百円払えば公共交通機関を使って好きなところに移動ができると。
これって実はものすごく恵まれていることなんだけども、それをあたかも当然と受け止めていますよね。
(中略)
健常者のみなさんが当然のように持っている「特権」を障害者たちが求めたときに、「わがままだ」ということになってしまう気がします。
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