日弁連「感染症法への罰則導入に反対」「基本的人権の擁護や適正手続の保障に欠け、不公正・不公平な刑罰の適用のおそれも大きい」 [BacillusSubtilis★] at NEWSPLUS
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1:BacillusSubtilis ★
21/01/23 05:09:45.59 a1NzYz289.net
日本弁護士連合会 
感染症法・特措法の改正法案に反対する会長声明
(前略)
「新型コロナウイルスの感染が急拡大し、医療環境が逼迫する等の厳しい社会状況の中、収束のための有効な施策が必要であることは論を俟たない。
しかし、今回の改正案は、感染拡大の予防のために都道府県知事に広範な権限を与えた上、本来保護の対象となるべき感染者や事業者に対し、罰則の威嚇をもってその権利を制約し、義務を課すにもかかわらず、その前提となる基本的人権の擁護や適正手続の保障に欠け、良質で適切な医療の提供及び十分な補償がなされるとは言えない。
さらに、感染の拡大防止や収束という目的に対して十分な有効性が認められるかさえ疑問である。」
(中略)
「刑罰は、その適用される行為類型(構成要件)が明確でなければならない。
この点、新型コロナウイルス感染症は、その実態が十分解明されているとは言い難く、医学的知見・流行状況の変化によって入院措置や調査の範囲・内容は変化するし、各保健所や医療提供の体制には地域差も存在する。
そのため、改正案の罰則の対象者の範囲は不明確かつ流動的であり、不公正・不公平な刑罰の適用のおそれも大きい。 」
(中略)
「新型コロナウイルスには発症前にも強い感染力があるという特徴が認められ、入院措置・調査の拒否者等に対して刑罰を科したからといって感染拡大が防止できる訳ではない。
単に入院や調査を拒否したり、隠したりするだけで「犯罪者」扱いされるおそれがあるとなれば、感染者は感染した事実や感染した疑いのあることを隠し、かえって感染拡大を招くおそれさえ懸念される。」

<ソース>
・日本弁護士連合会 公式サイト
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)

<同声明に関連したニュース記事>
・NHKのニュース記事
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
要旨:「対象者の範囲が不明確で不公平な刑罰の適用につながるおそれ」
「要件などが不明確で恣意的に運用されるおそれ」
・弁護士ドットコムニュース
URLリンク(www.bengo4.com)
要旨:「罰則の導入は必要ない」「基本的人権が擁護できない」
「行為類型(構成要件)が不明確」「刑罰の有効性が疑問」
「拙速に導入された罰則が恣意的に運用されるおそれ」


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