【検察官定年延長問題】 忘れてはいけない3つ「三権分立 法の支配 民主主義」 ”選挙で選ばれた内閣が検察を統制”論は危険 [ramune★] at NEWSPLUS
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1:ramune ★
20/05/24 21:59:27 hk4wLriv9.net
今回の一連の問題では、「三権分立」「法の支配」「民主主義」などといったキーワードが浮上し、
単なる人事を超えた問題として議論されました。上智大学国際教養学部の中野晃一教授(政治学)に、どんな問題を内包しているのかを聞きました。

●「三権分立」の原則に反する

中野教授も「なぜこの改正法案がいけないのかの本質」だといいます。

「検察の最高幹部に関して、内閣の一存で役職定年を延長するか、しないかを決められるようにする。
その意味は、検察幹部に対する政治支配を行ってしまうことになり、人事に介入できる形になってしまう。
『この幹部は(政権の)言うことを聞かない』となれば、役職定年を延長しない、というふうに」

改正案の内容には、検事総長の定年(現行は65歳)を「内閣が定める事由」がある場合に最長3年間延長できるほか、
次長検事、検事長ら検察幹部については63歳を「役職定年」として一般の検事になるものの、
「内閣が定める事由」がある場合には、そのままポストに最長3年間とどまることができる―などの特例規定が盛り込まれています。
この「内閣が定める事由」の部分が、政権による恣意的な運用を招くのではないかと問題視されていたのです。
国会審議の中では、特例規定の明確な運用基準がないことも明らかになりました。

 安倍晋三首相は、検察官も行政官であり、内閣ないし法務相が任命する点を引き合いに出して、
「今回の改正で、三権分立が侵害されることはもちろんないし、恣意的な人事が起こるようなことは全くないと断言したい」と懸念を否定しました。
しかし、中野教授は、公訴権を独占している検察官の特殊性に着目し、こう指摘します。

「総理大臣さえ起訴することができるのが検察の持っている力。そこを(権力側が)押さえれば“全権”を掌握することになりかねない。
行政官僚の中でも準司法的な役割を果たす検察官という特別な位置づけを考えると、三権分立の原則に反するところまで踏み込んでしまっている」

(中略)
 中野教授は言います。「一括法案にすることで、法務委員会ではなく内閣委員会で審議の場をずらし、『議会のコントロール』を無視するような形で強行しようとした。
国家公務員一般の定年を引き上げることが主眼であるかのように見せ、検察もその一部だからと論理をすり替えようとしている」。
実際、「国家公務員法改正案」という一括法案として国会提出された今回の法案についても、
野党側は国家公務員や検察官の純粋な定年引き上げ自体には賛成していました。

■選挙で選ばれた内閣がコントロールすべきか

 検察幹部の人事に内閣による関与の余地を残す今回の検察庁法改正案をめぐっては、
選挙で選ばれた国会議員らがコントロールすることは妥当との考え方があります。

(中略)
 こうした見方に対して、中野教授は「もともと民主主義と法の支配の原則は緊張関係にある」と異議を唱えます。
「民主的に選ばれている政権であったり国会であったりしても、法で決められていることを変えようとすれば、法を新たに通さなければならないという緊張関係にある」

 「法の支配」とは、専制的な国家権力による支配(人の支配)ではなく、法が権力を拘束するという考え方です。

(中略)
 中野教授はこれらの言葉を踏まえ、「民主的な政府であっても、過ちを犯すことがあり得るという前提の中で『法の支配』がある。
そうでなければ『法の支配』ではなく、勝ったら何をやってもいいという『人の支配』になる」と説明します。

 さらに「民主的に選ばれたんだから何をやってもいい。駄目だったら選挙で変えればいい」という考え方は、
選挙によって独裁政権が生まれたナチスの歴史を挙げ、「非常に危険」だと述べました。

全文ソース
URLリンク(news.yahoo.co.jp)


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