【コロQ】会社が主催した飲み会場合で感染した場合、労働者から訴えられる可能性があります。裁判で多額の賠償を求められることも at NEWSPLUS
[2ch|▼Menu]
1:水星虫 ★
20/04/09 19:02:38 DZrYnQmz9.net
職場で感染させたらどうなる?

URLリンク(www3.nhk.or.jp)
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、働く人たちに様々な影響が出ています。
「この時期に飲み会を開いたら」「職場で感染拡大させたら」など、
職場で起きそうな問題について、法律の専門家に聞きました。

答えてもらったのは、仙台市を中心に活動し、労働問題に詳しい太田伸二弁護士です。
【問題:飲み会を開催したら】
1つめのケースは「感染が拡大する中で、飲み会や歓迎会を開催したら」です。
太田弁護士は「会社が主催した飲み会の場合、労働者から訴えられる可能性がある」と話します。

「会社には、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する『安全配慮義務』があります。
歓迎会などで参加が義務づけられている場合、会社の業務に当たることがあります。
また飲食店での飲み会は、密集・密閉・密接の3つの密が重なり感染リスクが高まるので、
安全配慮義務に違反する可能性があります。もし感染者が出れば、裁判で多額の賠償を求められることもありえます」。

また上司と部下など、個人的に行う飲み会にも注意が必要だと太田弁護士は指摘します。
「上司が部下を誘う行為は、そもそもパワーハラスメントにあたる可能性があり、
新型コロナウイルスの感染が拡大しているこの状況では悪質性がより高まるといえるでしょう。
上司が賠償を命じられる可能性があります」。

太田弁護士によりますと、安全配慮義務は飲み会だけでなく、
「営業で3つの密がそろった場所に行かせた」など、会社のあらゆる業務で問われるということです。

【問題:感染拡大させてしまった】
2つめは、「自分が知らない間に、職場で感染を拡大させてしまった」。
こんな時、感染させられた人から訴えられるのでしょうか?
太田弁護士は「この場合は責任はありません。ただ、その時の認識によっては
賠償を求められる可能性もあります」と話します。
仮にトラブルなった時、重要になるのは、予見可能性という考え方です。

予見可能性とは裁判で多く使われる言葉で、「危険な事態を引き起こす可能性があることを、
事前に認識していたかどうか」を指します。
「知らない間に感染を拡大させた場合、自分が感染を拡大させるおそれがあるという
事前の認識がないことになるので、責任はありません。
しかし発熱が続いてPCR検査の結果待ちだったり、医者に検査を勧められていたりしたのに
出社していたら、感染が拡大することを認識していたと判断され、賠償を求められる可能性もあります」。

【問題:解雇されたら】
続いては、「新型コロナウイルスの影響で、解雇や雇い止めを受けた」。
この場合、裁判で雇用を守ることはできるのでしょうか?
太田弁護士は「解雇するに当たっての4つの要件を満たしているか、チェックしなければなりません」と話します。
太田弁護士によりますと、解雇などをめぐる裁判では、必要性回避努力人選手続きの
妥当性の4つの要件を満たしていたのかが大きな争点になるということです。
「例えば、会社が赤字でもないのに解雇した場合、必要性の要件を満たしていない可能性があります。
そのほか、会社が解雇を回避する努力をしていたのか、対象の人が適当なのかといった点が問われます。
具体的な事情によって異なるので、弁護士に相談するのが良いでしょう。
また当面の生活資金などについては、雇用保険や生活保護など公的な支援制度を利用してほしいと思います」。

【問題:会社が経営危機に】
最後のケースです。
「感染拡大や外出自粛で会社が経営の危機に」。そんなとき、国や自治体に責任を問うことはできるのでしょうか?
太田弁護士は「非常に難しいです」と話します。
「行政は、国民の安全確保のために必要な措置を取る権限をもっているので、
それで経営に影響が出たとしても、裁判で賠償を求めるのは非常に難しいです。
ただ、例えば感染したという根拠もないのに会社名を公表された場合などは、責任を問える可能性はあります」。
経営の損害については、現在、行政機関で検討している休業補償などの動向を注視する必要がありそうです。

04/09 17:49


レスを読む
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

1471日前に更新/11 KB
担当:undef