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996:名無しさん@1周年
19/10/23 09:05:38.34 aPojjoMN0.net
>>971
裁判に勝ったら問題は終結するよ。
住民はめでたく通行地役権を手に入れる。
業者は住民の地役権のために道路整備する義務がある。
しかし、そんな一方的なことは許されないので、業者はいつでもこの土地今日から住民の物な、と押しつけられる。
民法287条
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。
これがやりたいために、ペーパーカンパニーに所有権移したんだろ。自己所有のままなら放棄できない。
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1251日前に更新/256 KB
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