【立憲】#福山哲郎 幹事長側に違法献金か 企業・団体から後援会費 at NEWSPLUS
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19/07/01 07:22:41.22 B/2lRwD39.net
 立憲民主党の福山哲郎幹事長(参院京都選挙区)の後援会が平成22〜28年の7年間に複数の企業や団体から「後援会年会費」や「後援会費」として入金を受けていたことが30日、政治資金収支報告書などから分かった。書類上の記録では延べ63件、計66万円あり、福山氏側は一部は後援会費と認めた。政治資金規正法上、政党や政党支部でない政治団体は企業・団体から会費を受け取れず、同法に抵触する可能性がある。
 「福山哲郎後援会」は京都府選挙管理委員会に、収支報告書に加え個別の入金額が分かる金融機関の「払込取扱票」を提出している。後援会の年会費は1口5千円。22〜26年の払込取扱票は「後援会費用の振込用紙」と記し「後援会年会費5千円×口数=金額」を明記する形だった。27、28年の払込取扱票は後援会費と個人寄付のいずれかの欄に○を記入する形式だった。
 産経新聞の調べでは、会社名義や店舗名とみられる名前で「後援会年会費」「後援会費」として入金したとする払込取扱票は少なくとも延べ63件で、5千〜5万円のものがあった。このほか、名目が書かれていない法人による払込取扱票が20件、31万8千円分あった。
 福山氏の事務所は「払込取扱票に法人名義の記入があった場合、趣旨を確認している。個人の寄付とする趣旨なら個人の寄付、後援会費とする趣旨なら後援会費として処理している」とし、一部は後援会費と認めた。「法人寄付とする趣旨の場合は(政党の)総支部に対する寄付かを改めて確認した上で総支部の収入とし、収支報告書に記載している」として、「問題はない」と強調した。
 一方、産経新聞が「払込取扱票」に記入があった全ての企業・団体に取材を試みたところ、複数の京都市内の団体が「法人として後援会年会費を支払った。福山事務所からの確認はない」と回答した。
 政治資金に詳しい日大法学部の岩井奉信教授は「企業・団体が支払う後援会費は寄付となり違法だ。個人寄付や政党支部への寄付として処理するとしても、返金後再び入金してもらうのが正しい」と話している。

 【政治資金規正法】政治団体の資金の収支の公開や寄付者の制限などを規定し、「法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄付とみなす」としている。リクルート事件などを受け政党助成制度導入とともに行われた平成7年1月施行の改正で企業・団体は政治家個人への献金が原則禁止された。「5年後の見直し」を定めた付則に基づき12年1月施行の改正で企業・団体は政党や政党支部でない政治団体に一切寄付ができなくなった。個人は寄付できる。
7/1(月) 5:00
産経新聞
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