【速報】環境省「プラごみは燃えるゴミです。これからプラスチックは焼却処分を」 中国影響で環境省が要請★6 at NEWSPLUS
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19/05/17 13:45:03.88 RRdlZttl9.net
廃プラ、産廃も焼却要請へ 環境省、市区町村に 全体の8割占める
毎日新聞 2019年5月16日 03時00分(最終更新 5月16日 03時01分)
 国内で処理が追いつかなくなっているプラスチックごみ(廃プラ)について、環境省は、焼却炉などで家庭ごみの処理を担う市区町村に対し、企業など事業者が出す産業廃棄物の廃プラも受け入れるよう要請する方針を固めた。関係者への取材で判明した。緊急措置として一定期間の受け入れを求め、応じた自治体への財政支援などを検討する。都道府県や政令市に近く通知を出す。
 全国で排出される廃プラは年間約900万トン。うち産業廃棄物として扱われるものは約700万トンと8割近くを占める。国内の態勢が整わない中、輸出されていた分などのうち一定量の廃プラがリサイクルされず焼却されることになる。
 リサイクル資源として日本が輸出する廃プラの大半を受け入れていた中国が2017年末に輸入を原則禁じて以降、日本国内での廃プラの処理が追いつかず、中間処理業者の敷地内に山積みになるなど問題化していた。さらに、廃棄物の国際的な移動を規制するバーゼル条約の締約国会議が今月10日、汚れた廃プラを21年から対象とすると決めた。日本が現在輸出している年間約100万トンも規制対象になる可能性があり、国内での処理がますます難しくなる懸念が出ていた。
 関係者によると、家庭ごみの分別が徹底されてきたことで、自治体が所有する焼却炉は稼働率が低水準のものも多く、事業ごみの廃プラを焼却する余力があるという。このため環境省は、緊急避難的に廃プラの処理を市区町村に要請することとした。受け入れた自治体には財政支援をするほか、処理費用の徴収なども認める。
 ただ、自治体の所有する焼却施設は「迷惑施設」のイメージもあり、周辺住民の反対なども予想され、自治体によって対応が分かれる可能性がある。
 廃棄物処理法は、市区町村は原則として家庭から出る一般廃棄物を処理するとしているが、自治体が認めた場合に限り、事業者が出す産業廃棄物を処理することもできる。【鈴木理之】
バーゼル条約
 有害物質を含む廃棄物について、主に貿易などで国境を越える移動を規制する国際的な枠組み。1992年に発効し、日本は93年に締結。186カ国・地域と欧州連合(EU)が加盟している。締約国会議で今月、汚れたプラスチックごみを輸出入の規制対象に加える条約改正案が採択された。条約改正の発効は2021年。
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★1 :2019/05/16(木) 23:15:44.80
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