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1:ばーど ★
18/02/08 22:53:56.47 CAP_USER9.net
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朝日新聞の慰安婦に関する報道で誤った事実が世界に広まり名誉を傷つけられたなどとして、国内外に住む62人が朝日新聞社に謝罪広告の掲載などを求めた訴訟の控訴審判決が8日、東京高裁であった。阿部潤裁判長は請求を棄却した一審・東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
訴えの対象とされたのは、慰安婦を強制連行したとする吉田清治氏の証言に関する記事など。米国グレンデール市近郊に住む原告らは「同市に慰安婦像が設置され、嫌がらせなど市民生活での損害を受けた」として1人当たり100万円の損害賠償も求めていた。
昨年4月の一審判決は、「記事の対象は旧日本軍や政府であり、原告ら現在の特定個人ではない」と指摘。「原告らが受ける社会的評価が低下したと評価するのは困難だ」と判断し、名誉毀損(きそん)は成立しないとした。
記事が国際社会に与えた影響についても、「国際社会では多様な認識や見解が存在しており、いかなる要因がどの程度影響を及ぼしているかを具体的に特定するのは極めて困難」と指摘。在米原告が受けた嫌がらせなどの被害を「記事掲載の結果とは評価できない」と結論づけ、賠償請求も退けていた。
一審の原告は2557人だったが、このうち62人が控訴していた。朝日新聞の慰安婦報道を巡っては、他に二つのグループも訴訟を起こしていたが、いずれも請求を棄却する判決が確定している。
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