【著作権】独禁法違反 ..
2:依頼@台風0号φ ★
09/03/31 01:53:52
>>1の続きです。
公取委によれば、そのイーライセンスは06年10月、人気歌手の大塚愛さんらの約70曲について、エイベックス・
グループと管理委託契約を締結し、放送分野での管理事業に新規参入した。しかし放送局は追加支出を
嫌って、これらの楽曲をほとんど使わず、イーライセンスはエイベックス・グループから契約を解除された。
包括徴収はジャスラック、放送局双方の管理負担を減らす利点がある。また、放送局が支払う使用料も低く
抑えられる。使用料規定はあくまで料金の上限を定めているにすぎない。放送局の実際の支払額は、放送
事業収入の1%以下の模様。一曲当たりに換算すると1000円以下と見られる。
一方、ジャスラック以外の管理事業者はシェアが圧倒的に小さいため、個別徴収とならざるをえず、1曲当たり
使用料ではジャスラックに太刀打ちできない。
イーライセンスの場合、個別徴収では1曲5分以内で6万円。実際には1万〜3万円前後で交渉している模様だ。
◆公取委は包括徴収を6年前から問題視
ジャスラックは公取委の命令に対し、すぐさま反論。(1)放送局に対し、他の管理事業者の管理楽曲を使用
するな等の要請はしていない、(2)命令は放送局への使用料算定方法について具体的に示していない、
(3)命令に従うには、放送局による全曲報告等の協力が不可欠、などと持論を展開する。
ジャスラックを監督する文化庁も「包括徴収は長年にわたり続いてきたこと。(公取委の命令は)われわれ
には考えもつかなかったことだ」と驚く。
一方の公取委は、「ジャスラックが規定した包括徴収により、放送局は追加負担を嫌って、他の管理事業者の
楽曲使用を断念した」とし、さらに「“全曲報告を基に徴収しろ”とは言っていない。“放送局の使用実績を徴収額
に反映しろ”ということだ」と反論する。
確かに、(放送局が四半期に1度、1週間に使用した全曲をジャスラックに報告する)サンプリング調査結果に
基づき、使用割合を徴収額に乗じるなど、対応可能な方法はあるはずだ。独禁法違反か否かの議論はともかく、
包括徴収のあり方については公取委の言い分に理があるように見える。
公取委が包括徴収を問題視したのは、なにも最近のことではない。
記事は>>3以降に続きます。
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