青年革命家ゆたぼん★ ..
719:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/03/30 08:10:46.46 jFl/FY450.net
日本国憲法
第26条 【教育を受ける権利、教育の義務】
第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
はい、
「不登校を正当化する」デタラメな主張の動画配信は、違法な動画配信
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53日前に更新/283 KB
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