【ニコ生】七原くんID ..
171:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/03/28 16:20:53.77 3sRVwovUd.net
第1回口頭弁論期日に認められる例外
第1回目の期日については擬制自白の例外がもうけられています。被告側は事前に答弁書を提出しておけば、当日出頭しなくても答弁書を陳述した扱いにしてもらえます。これを「陳述擬制(擬制陳述)」と言います。この場合、原告勝訴の判決は出ません。
そこで訴状が届いたときには、必ず答弁書を作成して裁判所に提出しましょう。
(4)第2回以降の期日の欠席について
第1回期日には擬制陳述が認められるので欠席しても不利益を受けずにすみますが、第2回期日以降には基本的に擬制自白の例外が認められません。
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