◆立会外分売をこっそ ..
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34:山師さん
20/02/18 09:33:50.21 Kb0u6OAM.net
金融商品取引業(投資助言・代理業)を持たない個人が、会員制オンラインサロン、LINE、SNSを
通して有料で投資情報を配信・助言(アドバイス)する行為は違法です。
無登録で営業した場合の罰則
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(金融商品取引法第197条の2)
金融庁の公式HPの「金融庁金融サービス利用者相談室」から無登録業者を通報できます。
無登録業者の住所や運営者が不明でも、通報すればSNS運営企業やレンタルサーバー会社
からのIP等の情報開示により取り締まりされます。自分が騙されたなどの当事者ではなくても通報はできます。
分かりやすく完結に言うと下記2点のどちらかの行為があれば、投資助言業務に当てはまります。
1. 不特定多数以外(会員制やSNSなど)の方法により、投資判断に関する内容を口頭・文書などで
アドバイスを行い、当事者の一方が報酬を受取る行為。


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