Twitterをやってる株 ..
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44:山師さん
16/12/23 15:17:32.44 GUO8+lxL.net
549 :
山師さん
2016/12/18(日) 18:28:55.87 ID:Vi7yZ9Mo
さて、煽り屋さんも見ているようなのでポイント整理しておきますね。
金融商品取引法と
URLリンク(www.fsa.go.jp)
ここを読めば大体のことは把握できるかと思います。
特に大事なのはこの部分。
【金融商品取引法第158条 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止】
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティ
ブ取引等のため、又は有価証券等・・・の相場の変動を図る目的をもって、風説
を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
風説の流布については説明するまでもないでしょう。嘘の情報、確かじゃない情
報を流してはいけない。注意すべきは2chの引用、○○かも、末尾に知らんけど
等々で予防線を張ったところで内容が嘘や確かじゃない情報であればこの条文の
風説の流布に該当してしまうということ。厳密に言えばリツイートもダメでしょ
うね。一度や二度なら間違い、持ち株で無ければ相場の変動を図る目的は無いと
言う事もできますが、持ち株について繰り返しつぶやいて売り抜けていれば言い
訳の余地はないでしょう。
また、見逃されがちなのが偽計の部分。ツイート前に買ってツイートで釣り上げ
て売りをぶつけるという行為を繰り返していれば【有価証券の募集、売買等のた
め、もしくは相場の変動を図る目的をもって、他人に錯誤を生じさせる詐欺的な
いし不公正な策略、手段を用いることは、「偽計」として、金融商品取引法第158
条で禁止されている行為です。】の禁止されている行為とみなされて摘発の対象
になることは十分有り得るという点。事実であるなら【錯誤を生じさせる】こと
にはならないのですが、例えば持ち株について事実ではなく引用や推測でつぶや
いた後に売り抜ければ【有価証券の募集、売買等のため】【相場の変動を図る目
的】と【他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段】の両方を満
たすと判断するに足る材料になるでしょう。繰り返しやっていたとなれば尚更で
す。
特に現状、仕込んでから明らかにこじつけなネタや推測ネタを思わせぶりにつぶ
やいて売り抜けることはノーリスク状態になっています。噴けばラッキー、噴か
なくてもつぶやいたことでほんの少しついた提灯にぶつければ同値か若干上で売
り抜けることが可能ですからね。こういうのは【他人に錯誤を生じさせる詐欺的
ないし不公正な策略、手段】の【偽計】に該当する可能性は十分ありますから、
市場健全化のためにどんどん通報していくのが良いかと。まさに疑わしきは通報
で、判断は証取委に任せればいいわけです。
第一号案件の積み重ねが過去の事例なわけで、金商法と証取のHP<不公正取引に
ついて>の部分に抵触するような行為は全て摘発の対象であることに十分注意し
ましょう。完全にクリーンと言えるのは最低ラインとして事実に基づくツイート
、関係する銘柄を自分では売買しないことの二点を満たすこと。また、持ち株で
あっても事実に基づいていれば風説でもなく偽計でもない(錯誤を生じさせるこ
ともない)でしょうから問題ない“かも”しれません。悪質なのは引用や推測の
類で錯誤させる所謂イナゴ釣り+売り抜け行為の繰り返しで、これは金商法と証
取委HPを読む限り明らかに一線を超えているでしょうね。


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