嶋田眞人 大和証券 ダイレクト企画部長 チャンシマ 男組 構成員 暴力団員 反社会的勢力 at SISOU
[2ch|▼Menu]
313:右や左の名無し様
16/11/21 19:46:06.48 5tHbHGNa.net
URLリンク(bylines.news.yahoo.co.jp)
正直、もうちょっと「あぁでもない、こうでもない」のモヤモヤとした期間を楽しみたかった部分もあるのですが、
昨日ご紹介したパチンコ景品買取行為の適法性に関する質問主意書、質問者の緒方林太郎議員が己のブログにおいて
先出しの政府回答書の内容を紹介しています。以下、緒方議員のブログより抜粋して転載。
質問主意書(風営法)
URLリンク(ameblo.jp)
(中略)
七について
ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、
当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
という事が明示されまして、パチンコ業界の皆様の大勝利です。オメデトウゴザイマス。
パチンコにおける「いわゆる換金行為」(正確には景品買取行為)に関する、警察庁および政府答弁は「直ちに違法とはならない」
という表現を使うのが常であり、「賭博罪には当らない」という表現は私が知る限りにおいてこれまで公式に使われた事はありません。
「直ちに違法とはならない」というのは他の法的判断においてもしばしば使われる表現ではありますが、
「忽ちこの場で違法であるとは断言できない」といういわゆる「疑わしきは罰せず」の罪刑法定主義に基づく表現でありますが、
一方で将来の法的判断に対しては「別の結論の余地」を残した表現でもあり、この表現がパチンコ業界が「グレー」と評される一つの根拠でありました。
それに対して今回、政府が「パチンコ景品が売却され結果的に客が現金を手にすることがある」という現状認識を明示しつつ、
その営業が風営法の規制範囲で行われている限り賭博罪(刑法第185条)が適用されることはないと断言したことは
パチンコ業界にとっては大きな前進であることは間違いないでしょう。業界の皆様におかれましては、
今後、「嫌パチンコ」派の方々から「違法駅前賭博」などというレッテルを貼られた時は、
「内閣総理大臣 安倍晋三」名で出されたこの政府答弁書を金科玉条の如く掲げることをお勧めいたします(笑


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

2167日前に更新/181 KB
担当:undef