偽税理士吉川隆二詐欺師コンサル脱税 at RONGO
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85:名無しさん@お腹いっぱい。
16/08/31 09:34:59.62 oVVg5+Fp.net
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
URLリンク(www.sankei.com)
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして
厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケース
が昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、
今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為
と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。
一方で、税務訴訟に詳しい弁護士は「節税策を否認する国の判断が不服審や訴訟で認められていけば、そうした策を適切な説明なしに提案した
銀行の責任も問われるようになる」とクギを刺す。
 また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に
「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ。
 銀行提案の節税策が失敗した場合、経営者にリスクを十分に説明しなかったとして、顧問税理士の責任が問われる可能性もある。

86:名無しさん@お腹いっぱい。
16/09/08 09:16:33.21 Jadl7hSs.net
URLリンク(www.family-office.co.jp)
【国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している】
国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している点に注意しなければならないでしょう。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されたのは平成20年12月1日ですが、その
前年の平成19年7月4日に税務大学校の論文において次のような課税上の問題が既に指摘されています。
相続税・贈与税のあり方について−新たな非営利法人制度を素材として−
「このような懸念を払拭するためには、まずは、新たな非営利法人を一律に相続税法第66条の対象に加えた上で別途、
租税回避の問題のない法人を適用除外とするなど、より踏み込んだ見直しが必要となる。」
【一般社団法人と類似する事例が国税不服審判所において否認されている】
一般社団法人を活用した相続税対策に類似する事例が国税不服審判所において現実に否認されていることにも注目すべきでしょう。
請求人が相続により取得した取引相場のない株式は、「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しないことから、
配当還元方式で評価することはできないとした事例(平成23年9月28日裁決)

87:名無しさん@お腹いっぱい。
16/09/20 10:03:01.77 ySXdgHoB.net
2014/12/24 URLリンク(www.family-office.co.jp)
Category:相続税対策トステム創業家110億円申告漏れ、相続税60億円追徴課税
トステム創業者の相続人が国税から相続財産110億円の申告漏れを指摘され、60億円の追徴課税を受けました。
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、
あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
>>>  東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)大阪国税、資産管理会社の評価減認めず
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ… 2016.8.29 06:00
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。URLリンク(www.sankei.com) 事業承継コンサルティングで相続税の節税とは 国税庁に楯突いた代償が大きい。

88:名無しさん@お腹いっぱい。
16/09/23 12:25:39.37 0HMjRi0i.net
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
URLリンク(www.minpokyo.org) 1000万円は重たいな 会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった URLリンク(www.yageta-law.jp)
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
URLリンク(www.ik-law-office.com)
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、 N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等 の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。 >>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。
>>依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)

89:あ
16/09/28 12:52:16.20 xYv6ySso.net
URLリンク(www.youtube.com)

90:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/09 09:45:51.25 Ot9LTkgX.net
正規税理士の資格が無い相続税の節税や事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。 URLリンク(www.minpokyo.org)
相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し相続税の節税の報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が相続税の節税を説明を納税者にしても実質的な支配者の相続税の節税の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。
その場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。 司法書士の専門家責任でも最近は労働組合潰しで1000万円損害賠償請求です。
消費生活センターは返金交渉してくださいます。国民消費生活センターとは URLリンク(d.hatena.ne.j...) 無議決権株式や持株会社設立では相続税の租税回避認定されかねません。
1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
相続税の極めてデリケートな財産評価基本通達の無資格者へ相談は無免許運転無保険で自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件・タワーマンション否認事件 ・日本写真印刷
無保険で無資格のニセ税理士が 事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。 キーエンス創業家、1500億円申告漏れ 株贈与、数百億円追徴課税 大阪国税、
お腹が痛い時に知り合いの看護師に相談しますか>? 当然に誰でも正規免許の医師ドクターに診察していただくでしょう。それが普通です。ニセ医師に行きません。
相続税の節税・事業承継コンサルティングで相続税の節税とは無免許の偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に本当に危険なのです。
損害賠償請求の否認の責任は確定申告し署名押印した顧問税理士へ来ますので注意が必要です。URLリンク(www.sankei.com)
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…

91:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/31 11:38:59.73 wZeeTSLf.net
2016.10.29 12:10
URLリンク(www.sankei.com)
グーグル検索で逮捕歴…男性の削除請求を棄却「正当な関心事」 東京地裁
 過去に振り込め詐欺で有罪判決を受けた東京都内の会社社長の男性が、名前と居住地でインターネット検索すると逮捕の事実を記したページが
表示されるとして、米グーグルに検索結果の削除を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。岡崎克彦裁判長(鈴木尚久裁判長代読)は
「逮捕事実を低コストで知られるようにしておくことには公益性がある」として請求を棄却した。
 判決によると、男性は現金引き出し役のリーダー格で、10年以上前に逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けた。判決は「社会的に強い関心を集めた事件で、
猶予期間の満了から5年程度しか経過しておらず、公共の関心が薄れたとはいえない。取引先が信用調査の一環として知ることは正当な関心事だ」と判断。「検索結果を見た
知人が交流を敬遠することも予想される」と男性の不利益も認めた上で、受け入れるべきだとした。
 検索結果の削除をめぐっては、さいたま地裁が昨年12月の仮処分決定で、一定期間が経過すれば犯罪歴を社会から「忘れられる権利」
があるとして削除を認めたが、高裁が覆すなど司法判断が割れている。

92:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/20 12:51:13.26 K+hoK2qX.net
【銀行が持株会社による相続税対策を主導した理由】
銀行が主導した持株会社を利用した相続税対策は、日本全国どこの銀行でも提案していました。
では、なぜ銀行は持株会社による自社株の相続税対策を主導したのでしょうか。
その理由は、簡単な話で融資ができるためです。銀行の本業は言うまでもなく資金を融資することです。
2016年2月から始まった日銀のマイナス金利政策により、今となっては賃貸マンション・賃貸アパートの建築資金の需要が旺盛ですが、
それ以前の日本経済は長らく低迷しており、銀行が融資を伸ばす市場を開拓するのに苦労した時代でした。
その当時考えだされたのが今回報道された持株会社で、自社株の相続税対策に苦しむ会社の創業家がターゲットとされました。
自社株の相続税対策に苦しむ会社の創業家(上場企業オーナーも含む)がターゲットとされた理由は次の3つです。
・会社の業績が良い
・会社の財務基盤が安定している
・融資をしても返済能力が極めて高い
バブル経済以前の銀行は、成長が期待できる会社には担保が足りなくても融資をしていましたので、日本経済を成長させる一翼を担い、
会社にとっての銀行は必要不可欠なパートナーという存在でした。
ところが、バブル経済が崩壊したことで、日本の銀行の立ち位置が変わってしまいました。
バブル経済崩壊後の日本の銀行は金融庁を意識してとても保守的になり、確実に返済できる会社にしか融資をしなくなりました。
返済能力が極めて高い会社、つまり自社株の相続税対策に苦しむ会社の創業家は、銀行にとってはとても都合の良い融資先だったのです

93:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/29 09:12:02.60 Mjygih9J.net
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
相続税対策を相談した税理士法人が課税リスクの説明を怠ったため、損害を受けたとして、
不動産会社(東京)がアイリス税理士法人(同)に約3億2900万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(宮坂昌利裁判長)は30日、
全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、不動産会社の元代表(故人)は2011年、顧問だった同法人からアドバイスされた相続税対策を行ったところ、
この対策によって不動産会社に法人所得が新たに発生し、法人税など約2億9000万円を課税された。判決は「同社が課税リスクの説明を受けていれば、
法人税が生じない別の方法で相続税対策を行ったはずだ」と指摘。同税理士法人が説明義務を怠ったと判断した。
 アイリス税理士法人の話「弁護士と相談して、今後の対応を決める」
事業所名 アイリス税理士法人 所在地 【東京オフィス】   〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-29-5
  日幸五反田ビル 5階   電話 : 03-5436-3737 / FAX : 03-5436-3740
  » 東京オフィス地図
【福岡オフィス】   〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門二丁目1番10号
  アイリス税理士法人ビル 2階   電話 : 092-733-1840 / FAX : 092-733-1842
  » 福岡オフィス地図
【お問い合わせ】   フリーダイヤル : 0120-733-184   » 無料相談申込 または お問い合わせ フォーム
設立 2002年4月(創業1996年7月) 資本金 1,000万円 代表者 城 行永(じょう ゆきひさ) 所属税理士 城 行永 、田川 政一、山口 多恵子  他
<スタッフ総数 : 30名>

94:名無しさん@お腹いっぱい。
17/02/22 14:23:54.52 xm2lS2dD.net
35:54

10:40
URLリンク(www.youtube.com)
URLリンク(www.youtube.com)

95:名無しさん@お腹いっぱい。
17/03/14 02:37:30.29 15j/BHaA.net
URLリンク(www.doraibu.com)
どらいぶ帳よろしく

96:名無しさん@お腹いっぱい。
17/09/05 08:12:51.99 N1Yz9v2L.net
同族会社の場合、代表者が会社の支出内容を自由に裁量できる余地が大きく次のような経費処理等は多々見受けられます。
(1)社長及び親族の個人的な費用の事業承継相続税節税コンサル報酬を知りながら経費にする=税理士や弁護士費用・司法書士登記代もダメ 
(2)会社に必要の無い物を会社資産にして、減価償却する  仕事に関係のない車購入費、など
この場合役員賞与として否認されるリスクが高く、否認されると次のようになります。==役員賞与とみなされ、全額損金にできない
==役員賞与は給与なので、それに対する源泉所得税の控除モレ、消費税の控除否認もされます 
さらに、不正だと認定されると、重加算税35%が付きます。そしてこれらとは別に延滞税
も付きます。このように個人的な費用を会社の経費にして、税務調査で否認されると、本当に痛いのです。
その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。事業承継コンサル自体の提案の信頼性や信用性も国税から否定的と判断されます
税務調査官は多くの会社で否認してきた経験があるので税務調査で見るべきポイントを反面の資料で知っています。ゆえに 、調べられれば分かってしまうような行為は止めた方がよ
いと言えます。やりやすい節税コンサル節税報酬はリスクが大きいのです。  中でも役員賞与の否認は本当に痛いのです。国税の事業承継コンサル支払報酬への姿勢等が見えてきます
きちんとした節税対策は 結果的には税理士に相談料を払っても安くつきます。相続税節税コンサル費用は会社の経費でなく損金性有りません。税務調査で否認されています。 
相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。高額請求もされます
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで 相続節税に備えるべき状況なのか疑問です。
事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。 これは個人的オーナーの相続税節税費用なので一切会社の費用となりません
URLリンク(www.family-office.co.jp)

97:名無しさん@お腹いっぱい。
17/09/08 11:18:16.66 zA3x/v6E.net
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞覧^否認で重加算瑞ナ追徴して反省bネいと優良申告末@人・青色申告試謔闖チし処分すb髟針というこbニだそうです。麹荘ッや反逆者へ粕ス省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
消費生活センターにお願いしたら役員賞与否認重加算税の被害は返金を成功回復できると言われている。民事損害裁判より安くて早いという。何でも消費生活センターへ
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できない

98:名無しさん@お腹いっぱい。
17/09/10 13:45:50.16 V1ZdTuNc.net
トステム追徴60億円事件から無謀な節税策が実行されたのでしょうか。その理由は、通達の意味内容についての勘違いにあるようにも思えます。
 そこで、3つの節税事案について、その概略を紹介すると共に、通達の意味内容と適応の限界について検討してみたいと思います。
通達の位置づけURLリンク(homepage1.nifty.com) 事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
 3つの節税手法は、すべて、通達を利用し、法人税額、あるいは相続税額を軽減しようとしたものです。 トステム国税の追徴事件もあります
 これらを理解せずに、通達を形式的に理解してしまったために本件3件の悲劇が生まれてしまったわけです
一税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の注意点です。
URLリンク(www.kawanokc.co.jp) 河野コンサル河野一良 URLリンク(www.jobconduct.com) ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする逆賊国賊である
偽税理士の脱税指南コンサルで大儲けと言う>>>なんとホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
で、高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか?相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ

99:名無しさん@お腹いっぱい。
17/09/22 15:35:55.45 jQjE4QlE.net
自社株の相続税評価額 「配当還元方式」をめぐる争いの行方2016/10/20
 会社の「事業承継対策」と言えば、会社の自社株の相続税評価額をいかに引下げるかが主要な問題のひとつだ。こうしたなか、従業員に自社株の受け皿会社や従業員持ち株会を設立させるなどして
自社株を分散させ、自社株の相続税評価額を「配当還元方式」で廉価な評価額になるよう対策を講じたところ税務署から否認されたケースがある。現在、この事案は裁判所で争われており、
判決が出れば改めて注目されるものとみられる。今回は、この事案の国税不服審判所の裁決事例をチェックする。
こうしたことから審判所は、C社について「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」と判断。結局、B氏と同族関係者の保有する議決権の割合は15%を超え、
B氏が取得した株式について「配当還元方式」での評価は認められないとしている(平成23年9月28日裁決)。
 裁判では、「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」をめぐる事実関係の認定について審理が行われている模様だ。同族関係者の認定をめぐる司法判断は、
同族関係者(同一の内容の議決権を行使することに同意していた者)の規定が置かれた平成1 8年の法人税法施行令改正以降、おそらく初めてのケースになるだけに、多くの注目を集めそうだ。
URLリンク(nichizei-journal.com)

100:名無しさん@お腹いっぱい。
17/09/22 15:36:40.36 jQjE4QlE.net
自社株の相続税評価額 「配当還元方式」をめぐる争いの行方2016/10/20
 会社の「事業承継対策」と言えば、会社の自社株の相続税評価額をいかに引下げるかが主要な問題のひとつだ。こうしたなか、従業員に自社株の受け皿会社や従業員持ち株会を設立させるなどして
自社株を分散させ、自社株の相続税評価額を「配当還元方式」で廉価な評価額になるよう対策を講じたところ税務署から否認されたケースがある。現在、この事案は裁判所で争われており、
判決が出れば改めて注目されるものとみられる。今回は、この事案の国税不服審判所の裁決事例をチェックする。
こうしたことから審判所は、C社について「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」と判断。結局、B氏と同族関係者の保有する議決権の割合は15%を超え、
B氏が取得した株式について「配当還元方式」での評価は認められないとしている(平成23年9月28日裁決)。
 裁判では、「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」をめぐる事実関係の認定について審理が行われている模様だ。同族関係者の認定をめぐる司法判断は、
同族関係者(同一の内容の議決権を行使することに同意していた者)の規定が置かれた平成1 8年の法人税法施行令改正以降、おそらく初めてのケースになるだけに、多くの注目を集めそうだ。
URLリンク(nichizei-journal.com)

101:名無しさん@お腹いっぱい。
17/09/25 12:44:21.77 ZTo50gZD.net
2011年8月10日水曜日
ワンダフル郵便
先日、友人の誕生日にプレゼントを贈った。
遠隔地に住んでいるので、時間指定18-20時にしてゆうパックで送った。
当日夜にちゃんと着いたかなとネットで見ると「不在の為持ち戻り」
18時過ぎなら絶対誰かいると思ったのにッ
どうせならと当日に着くように送ったのにッ
しかしその時間、友人は確かに家にいたらしい。
では何故届かなかったのか?
そのミステリーは不在票に隠されていた。

犬がいてインターホンが押せませんでした。
犬がいてインターホンが押せませんでした。
犬がいてインターホンが押せませんでした。

そこはお前・・・もうちょっと頑張れよと思った話 (・ε・)
URLリンク(pachi-slo.blogspot.jp)
パチスロレシピ ワンダフル郵便

犬なんか蹴り飛ばせばいいのに。って思ったのは猫派兼カレー味うんこ常食家URLリンク(www.youtube.com)だけでしょうか?

102:名無しさん@お腹いっぱい。
17/09/30 16:08:53.76 csQTapPP.net
脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
URLリンク(www.kawanokc.co.jp) 河野コンサル河野一良 URLリンク(www.jobconduct.com) ジョブコンダクト吉川隆二

103:名無しさん@お腹いっぱい。
18/05/09 16:46:32.60 4nv1ZxeN.net
29年12月14日、与党が平成30年度税制改正大綱を決定しました。これにより明らかとなった事業承継税制の特例について解説します。
このページでは、現在の制度と異なる点についてしぼってご説明しています。
より詳しい記事は、こちら→ 事業承継税制がわかる!URLリンク(www.cuoliss.com)
※この記事は、自由民主党が公表した平成30年度税制改正大綱をもとにしています。
 URLリンク(www.jimin.jp)
なぜ特例が?中小企業経営者の高齢化が急速に進展していて(年齢分布のピークが60歳代半ば)、世代交代が進んでいない状況がいよいよ顕著になっていました。
これは、日本経済にとって非常に大きなリスクとなっています。
この現状を踏まえて、10年間の特例措置として、事業承継税制を抜本的に拡充する特例制度が創設されることになりました。
改正内容の概要 改正の内容を以下の通りです。
「会社の議決権の3分の2まで」という制限を撤廃 納税猶予の割合を80%から100%へ(全額猶予に)
先代経営者以外の株主からの贈与も対象に 後継者は1人のみだったものが、2人や3人でも可能に
雇用確保要件の弾力化 将来、業績悪化により会社を処分することとなった場合に、猶予されていた相続税を状況に応じて減免
1と2によって、会社のすべての株式を相続税の支払なしで引き継ぐことも可能となります。
URLリンク(www.cuoliss.com)

104:あぼーん
NG NG.net
あぼーん

105:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/18 00:59:20.74 Ry1wouHY.net
友達から教えてもらったパソコン一台でお金持ちになれるやり方
役に立つかもしれません
いいことありますよーに『金持ちになる方法 羽山のサユレイザ』とはなんですかね
K8G


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