松本零士さん死去 85 ..
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145:なまえないよぉ~
23/03/15 19:05:47.09 QFrFIB0j.net
>>144
>著作権を譲渡した後に著作者人格権を使って譲渡した著作権を止められるのは

西崎が代表を務めていた会社から、東北新社に権利譲渡が行われた際の譲渡契約上で、
個人の人格権行使はしない旨の約款が付けられていました。
加えて
同時に西崎個人は、譲渡後の新作製作権の権利放棄については、
明確に応じなかったことも事実でした。

あのPS裁判での裁判所の判断は、

正当著作権保有者である東北新社が権利運用した公式著作物に対し、
西崎個人の著作者人格権は無効(行使出来ない)です。

そしてその公式著作物とは
東北新社、バンダイ(当時の商品化権保有会社)、バンダイビジュアルが
松本零士単独の著作者人格権を担ぐことで成立させて、
市場流通させていたオリジナルコンテンツということになります。


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