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112:いつでもどこでも名無しさん (アウアウウーT Sa4d-F1Yj [106.161.183.34])
17/02/10 22:38:33.18 B3upE8C/a.net
日本国憲法 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  儉エツは、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

電気通信事業法 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(儉エツの禁止)
第三条  電気通信事業者の取扱中に係る通信は、儉エツしてはならない。
(秘密の保護)
第四条  電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2  電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(業務の改善命令)
第二十九条  総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一  電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
第百七十九条  電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第三項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。


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