WiMAX2+ 総合 part11 ..
831:苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。 ■「適切かつ迅速な処理」かどうかは個別具体的に判断する必要があるが、少なくとも以下の場合には、適切かつ迅速に処理を行っているとは言えない。 (1) 苦情及び問合せに対する対応窓口を設けていない場合 (2) 苦情及び問合せに対する対応窓口が設けられていても、その連絡先や受付時間等を消費者に対して明らかにしていない場合 (3) 苦情及び問合せに対する対応窓口が明らかにされていても、実際にはその対応窓口がほとんど利用できないような場合 (4) 消費者が真摯に問い合わせしているにもかかわらず、長期間放置している場合 (5)消費者からの解約の申出があったにもかかわらず、正当な理由なく当該申出を相当期間放置して、その手続きを行わない場合
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