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626:卵の名無しさん
22/06/18 10:15:59 SsbPWZYg.net
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精神保健福祉法に関する専門委員会報告書(概要と本文)
平成10年9月
公衆衛生審議会精神保健福祉部全精神保健福祉法に関する専門委員会

(2)覚せい剤慢性中毒者の扱いについて
○ 覚せい剤依存者について、精神症状の程度に係わらず、強制的に入院させることができるという現行法第44条を廃止するべきである。
○ 覚せい剤依存者においては覚せい剤による中毒性精神病患者にみられるような顕著な精神症状がないことから、強制的な入院措置を行う必要はなく、あくまで、覚せい剤依存の入院治療は、患者本人に断案の意思があることを前提とするべきである。

4 具体的な施策の方向

(1)覚せい剤慢性中毒者の扱いについて
〇覚せい剤依存者について、精神症状の程度に係わらず、強制的に入院させることができるという現行法第44条を廃止する


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