「童貞を殺すセーター」は商標登録され得るか at GHARD
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1:名無しさん必死だな
22/05/27 19:14:59 gk0uvqpLM.net
URLリンク(news.yahoo.co.jp)

「第三者が”スーパーニンテンドーワールド” ”童貞を殺すセーター”を商標出願 第二の ”ゆっくり茶番劇” 騒動に?」というニュースがありました。このような「勝手出願」は商標の世界では日常茶飯事ですが、やはり、「ゆっくり茶番劇」事件があったことでニュースバリューが生まれたということなのでしょう。

「スーパーニンテンドーワールド」の方は、任天堂の登録の指定役務と重複しないように役務が指定されていますので、類似先登録(先願主義)という点ではクリアーなのですが、「ニンテンドー」は著名商標中の著名商標なので、商品・役務が類似しなくても(さらには仮に先願・先登録がなくても)勝手出願は拒絶されます。おそらく、商標法4条1項15号(他人の商品・役務と混同のおそれがある)を理由に拒絶されることになるでしょう。

問題は「童貞を殺すセーター」の方です。体の線が出たり、肌が露出する女性用セーターを指すネットミームですが、Pixiv百科事典によると2017年のツイートが起源でそれ以降に広まったようです。(特許庁が考える)「周知」とまで行っているかは微妙ですが、Amazonで検索すると複数のメーカーがセクシーなセーターの意味で使用している検索結果が3,000件近く出てきます。
ここで注目すべき点として、特許庁の最近の審査運用では、「ぴえん」、「大迫半端ないって」、「そだねー」等の流行語的な言葉が、3条1項6号(識別力のない商標)として拒絶されるケースが増えています。参考までに「ぴえん」(商願2020-134032)の拒絶理由の該当部分を引用します。

2017年には別の出願人による「童貞を殺す」(商願2017-40424)が拒絶になっていますので「童貞を殺すセーター」も拒絶になる可能性は十分あると思いますが、「ゆっくり茶番劇」のケースでも明らかになったように、特許庁による流行語として一般化しているかの判断において、新聞等のマスメディアへの掲載が重視される傾向がありますので、一部のネットコミュニティのみで流行っているような言葉は不利になる可能性があります。「童貞を殺すセーター」の商標が特定の企業に独占されるのは絶対に嫌であるという方は情報提供制度を活用して審査官にヒントを与えることもできます。


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