【新・皇室御一行様】 ..
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342:名無しさま
17/11/17 10:21:04.39 dU+AF0SF.net
今の典範のままだと孫世代の皇位継承権者は悠仁ちゃんだけ。
これでは風前の灯だから旧皇族を復帰させるか女系容認かという話になる。
通説に従えば、皇室典範は単なる法律に過ぎないから法律改正の手続きで皇位継承要件(典範第一章)を変更し、
女系に変えることもできるが、それでは国民の総意に基く(憲法1条)とは言えない。
国民の総意は国民投票によって確認すべきだ。
そこで、皇位継承要件(典範第一章)は憲法改正によるしかできないとする異説の登場である。
典範は第一章第二条で
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定め、第六条は三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王とすると定め皇位継承資格を認めているが、
敗戦後、第11条により王が皇族の身分を離れたことにより、現在の孫世代では悠仁ちゃんだけということになる。
皇族会議の議で皇族の身分を離れたのであれば皇族会議の議で身分を復活させることもできる。
旧皇族を復帰させるのは憲法も典範も変えることなくできる。
典範第二章は第一章を実効化するための下位規範であるから通常の法律改正手続きで変えることができる。
必要なら改正すればいい。
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第一章 皇位継承
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
(略)
第二条
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
第二章  皇族
第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を內親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第十一条 年齢十五年以上の內親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、內親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。


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