【無駄遣い】任意整理 ..
439:名無しさん@お腹いっぱい。
20/08/13 14:41:52.94 0LcH6QTYK.net
>>434
答弁書は送っておいたほうがいいぞ
弁護士に相談して書いてもらう手もある
裁判所に出席しなくてもいいしだいたいその日のうちに和解が成立するよ
会社の方針とかでどうしても裁判所で和解したいとこはあるからな
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1469日前に更新/211 KB
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