【自己破産相談窓口と結果】その70 at DEBT
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301:名無しさん@お腹いっぱい。
17/06/30 13:12:12.57 ryocG6q7.net
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>これに対し、平成17年1月の破産法改正後は「免責不許可事由に該当する項目があり、免責不許可になったとしても申立人の事情や状況を考慮した上で、場合によっては一部免責とする」という内容が認められるようになりました。
>一部免責とは、本来であれば免責を受けることができない免責不許可事由にあたる場合であっても、債務の一部の返済を行えば、残りを免責とするというものです。
>たとえば、300万円の債務総額に対して、50万円を積み立てて債権者に返済することができれば、残りの250万円については免責を受けることができます。
>これにより、免責不許可事由にあたる場合でも、絶対に免責が受けられないとはいえなくなりました。
増えてるはずだわ


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