【要件事実】岡口基一3【白ブリーフ】
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1034:傍聴席@名無しさんでいっぱい 20/10/25 17:23:03.35 31JHf8+90.net >最近、裁判官のツイッターアカウントがどんどんできて、 「パイオニア」の俺としては、嬉しい限りです(^_^) >未確認飛行裁判官さん >こたえるじぇー(J)さん >匿名裁判官さん ところで、ここに「白山次郎」アカウントが挙がってないのは、なぜなんでしょうね 一時期は岡口判事も持ち上げてたような気がするが 1035:傍聴席@名無しさんでいっぱい 20/10/25 19:10:05.51 Dg8Xo36D0.net パイオニアwww 他人から言われるならまだしも自分で使う表現じゃねえよww 1036:傍聴席@名無しさんでいっぱい 20/10/26 13:05:02.07 9Hb8+HjBO.net 和解おじさんは集団ストーカーされちゃってるんだな 1037:傍聴席@名無しさんでいっぱい 20/10/26 22:55:11.98 A+dNoyWU0.net >相続法改正:遺留分 (最初の編集履歴13時間前、最終編集履歴10時間前) 何を仰ってるのか俺にはよく分からんのだけど、そもそも、新法では遺留分侵害額を 計算する時に特別受益を考慮することが明記されたでしょ? (寄与分は確かに考慮しないが) 5%5%と連呼してるのは、特別受益の計算をどう考えてるつもりなの? そして、 >そこまで話が進んだのだったら、旧法の頃のように普通に遺産分割をした方がよさそう・・。 って、つまり旧法下の実務のように(?)具体的相続分を考慮せず、25%と75%で 遺産分割するのがよい、特別受益を考慮しなくてよいということ? そういう合意を薦めるのがよいという文脈にしか俺には受け取れないが、新法で わざわざ特別受益の考慮が明記された趣旨をどうするの? そこに挙がってる文献は、本当にそんなことが書いてあるのかね もし何か論旨を誤解してたら撤回・訂正するが、読めば読むほど俺には何の話か 分からんもんで 特定遺贈や特定財産承継遺言と違って相続分指定の場合、金銭債権だけ請求できると されたことでかえって遺産分割の処理が難しくならないか、という点だけは、確かに そのとおりかもしれないが
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