【要件事実】岡口基一 ..
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98:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/03 15:35:16.30 8FcVEmA50.net
少し補足すると、文書提出命令だと裁判所は決定という形で判断を示さないといけないが、そういった手続きは法令上の根拠を必要とする
補正命令は裁判長の専権事項で、文書提出命令申立と違い正式に申し立てることはできず、上申出来るにとどまる
しかし、手続きの違法性を主張したのだと考えれば、決定理由中で応答しないといけない
裁判所に応答させるために手続きに違法性があるから申立てが却下されるべきと明確に主張すべきだったようには見える
結果は変わらないにせよ、答弁書の書き方に改善の余地があったとは言えるだろう


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