【要件事実】岡口基一 ..
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85:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/02 23:40:14.48 jPXTWNp10.net
>>80
> 分限事件手続規則で非訟事件手続法の準用があり、
裁判官の分限事件手続規則7条は非訟事件手続法を準用してるから、その限りでは、
もちろん間違いではない
しかし、この規定には「特別の定めのある場合を除いて」と「その性質に反しない限り」
という2種類の限定があるのだから、非訟事件手続法のうちどの規定が実際に準用されるのかは、
当然ながら慎重に検討しなければならない
この規定だけで、基本的に非訟事件手続法と全く同じように手続が進むと断定する人がいたら、
そういう人こそ全く法律の素養がない人だろう
>非訟事件手続法は多くの手続きで民訴法の準用があるので、基本的には民事訴訟のように進む
この部分はより酷い
「性質に反しない限り」という非限定的な形で準用している場合なら、「基本的には
準用対象の法律の手続と同様だ」と言うのも、まだ分からなくはない(上に書いたとおり、
そう断定するのは間違いだが)
しかし非訟事件手続法が民事訴訟法を準用しているのは、いくつかの個別の分野に
限定してのことに過ぎない
そういう個別の分野(例えば移送とか証拠調べとか(それらもあくまで個別の条文の準用だが))に
限定した話であればまだしも、手続全般について基本的に民事訴訟のように進むなんて話が、
一体どこから出てくるのか
例えば、民事訴訟と同様に処分権主義や弁論主義が適用されるとでも思ってるのかね
こんなことを根拠に分限裁判・非訟事件・民事訴訟がみな基本的に同様の手続で
進むなどと言うのなら、もはや悪質なデマのレベルで到底許容できない
第一、こういう細かい指摘をいちいちしなくても、寺西判事補事件の最高裁決定が分限裁判の
手続について職権主義の手続だとして詳しく説示してるわけで、それに触れもしていない時点で、
立法論ならともかく現行法の下での議論としては話にならない
こんなことを言い散らかして、しかも下の引用のようなことまで書いて、恥ずかしくないのか?
> だから、「通常の民事訴訟とは全く異なる」という認識を持っているとすれば、法律や規則を全く読んでない人の批判になろう
自分がこれだけいい加減な議論やデマレベルのことを言い散らかしておいて、あげくに
議論の相手に対する罵倒で話を誤魔化そうとするわけね
本当に、このスレの岡口シンパは予想を裏切らないわ


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