【要件事実】岡口基一 ..
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105:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/03 22:51:51.70 PAoTA8Bv0.net
>>97の続き
もう一つには、先に書いたこととも重なるが、民事訴訟の扱い(についての岡口判事の
イメージ)に安易に頼ったというのでもなければ、他に具体的根拠が何も見出せないから
まず、分限裁判の申立書には「当該裁判官の官職、氏名及び申立ての理由を記載
しなければならない」とされているが(裁判官の分限事件手続規則1条2項)、そもそも
補正命令についての直接の規定はないし、「理由」についてどの程度の記載を要するかの
手がかりも特にあるわけではない
そして、分限裁判についての従来の判例で、
(1)担当裁判所は職権で事実を探知することができ、申立書に記載された事実と担当裁判所が
認定した事実の間に同一性を欠くとは言えない程度の相違があっても、懲戒の裁判は
違法にならないこと
(2)懲戒の裁判をする場合に、裁判所法49条のどの事由に該当するかを明示することは
要しないこと(終局裁判ですら明示されないのだから、申立書で明示する必要があるとは
考えられない)
という2つの点が既に確立している
そうすると、申立書に補正命令を要する場面など、まず考えられないだろう
条文解釈で言えば、非訟事件の申立書について補正命令を定めた規定(非訟事件手続法
43条4項、5項)は、準用されないことが十分考えられるだろう
また、仮に一歩譲って、準用自体はされるとしても、裁判所法49条に基づいて懲戒処分を
求めることが記載され、その根拠とする事実関係もそれなりに記載されている申立書に
ついて、一体どこに補正命令が必要だというのか
仮に補正命令の基準について非訟事件手続法43条4項と同様に考えるとしても(それ自体に
無理があると俺は思うが)、非訟事件なんだから申立ての趣旨についても原因についても
緩やかに解釈されているはずで、どこに補正を要するのか俺には全く分からない
このように、補正命令が必要だとするには、条文・判例上、何重にもハードルがある
それなのに岡口判事が何らまともな根拠を示していないことからして、岡口判事の発想を
もし理解しようとすれば、自分の民事訴訟のイメージを安易に投影したというくらいしか、
俺には考えられない


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