【要件事実】岡口基一3【白ブリーフ】 at COURT
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100:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/03 16:07:06.93 A4I9+0tY0.net
この話になんの意味があるか分からないけど、岡口判事の争い方にはセンスがなかったという点には賛同できる

101:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/03 18:40:30.02 8FcVEmA50.net
上申というのは基本的にはお願いベースの話
手続きの違法を争うなら、もっとわかりやすく答弁しないとだめということ
ただ、岡口の場合は違法だから補正命令を出してくれという書き方してたんだよな
これを単なる上申として黙殺した最高裁にも問題が無いとは言えないかな?
裁判所は、判断を回避する癖があるので、上申書を出しつつ手続きの違法を答弁書に記載して争うという方法が望ましい
民事訴訟がどうこう言ってる部分は、相変わらず意味不明なんだけど・・・
非訟事件にも補正命令はあるわけだし、上申する自体がおかしいわけではない

102:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/03 22:20:08.81 PAoTA8Bv0.net
>>96
>民事訴訟がどうこう言ってる部分は、相変わらず意味不明なんだけど・・・
分からないというのであれば、補足する
まず一つは、岡口判事の主張書面の作成経過と内容
「分限裁判の記録」ブログの2018年8月22日分は、申立書について補正を求めるという
主張の部分の原案だが、補正命令の法的根拠についてまともな実体法上の根拠の
指摘はまるでない
(「申立書の補正」の根拠を示さなければならないのに、「懲戒の裁判」についての条文
(裁判官分限法7条1項)が挙げられている有様)
そして、自分は民事訴訟の場合にはどうしているが他の裁判官はどうこう、などという、
理論的に何の関係もないはずの例え話をあれこれ書いている
そして、そのブログの8月31日分が主張書面全体の確定稿だが、補正を求めるとする点に
ついては、例え話を削除して補正があれば反論をするなどとした程度で、実定法の
根拠の補充は何もない
(例え話が削除された理由に関しては、「「煽り」系の記載はほとんど削除した」という
くらいしか説明がないので、多分そういう理由なんだろう)
このような主張内容・書面作成経過を見ると、結局のところ、岡口判事は自分の持っている
民事訴訟のイメージを頼りに補正命令が必要だと決め付けた、ということなんじゃないの
(次に書くことも含めて、もし他に理解の仕方があるというなら具体的に指摘してほしいわ)

103:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/03 22:39:58.38 8FcVEmA50.net
補正命令の上申を求める場合、上申に過ぎないなら法的根拠を書く必要すらもない(書かなければ認められにくくなるけど)
それに、民事訴訟なら云々と理由が書いてあるなら、体裁としておかしい感じもしないな
非訟事件と民事訴訟の違いは存在するが、非訟事件といえども懲戒の根拠がはっきりしないまま懲戒申立てが行われたら、補正が必要になるのは明らかだし、民事訴訟の場合を例に挙げても問題はなかろう
非訟事件手続法も民訴法も補正命令の部分は大きな違いがあるとは思えないな
非訟に弁論主義が適用されないと言っても、申立書書かれていないことで闇討ち的に懲戒したら、さすがに適正手続違反になるだろ
非訟に適正手続の保障がないと思っての?

104:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/03 22:47:09.38 8FcVEmA50.net
エスパー的に言いたいことを解釈すると、本質的に非訟事件である分限裁判では弁論主義が適用されないため、申立理由書に書いてないことを理由に懲戒することも許される
だから補正の必要などあるわけ無いだろ
にもかかわらず、補正命令を求める岡口は手続きの本質がわかってない!
って言いたいのかな?

105:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/03 22:51:51.70 PAoTA8Bv0.net
>>97の続き
もう一つには、先に書いたこととも重なるが、民事訴訟の扱い(についての岡口判事の
イメージ)に安易に頼ったというのでもなければ、他に具体的根拠が何も見出せないから
まず、分限裁判の申立書には「当該裁判官の官職、氏名及び申立ての理由を記載
しなければならない」とされているが(裁判官の分限事件手続規則1条2項)、そもそも
補正命令についての直接の規定はないし、「理由」についてどの程度の記載を要するかの
手がかりも特にあるわけではない
そして、分限裁判についての従来の判例で、
(1)担当裁判所は職権で事実を探知することができ、申立書に記載された事実と担当裁判所が
認定した事実の間に同一性を欠くとは言えない程度の相違があっても、懲戒の裁判は
違法にならないこと
(2)懲戒の裁判をする場合に、裁判所法49条のどの事由に該当するかを明示することは
要しないこと(終局裁判ですら明示されないのだから、申立書で明示する必要があるとは
考えられない)
という2つの点が既に確立している
そうすると、申立書に補正命令を要する場面など、まず考えられないだろう
条文解釈で言えば、非訟事件の申立書について補正命令を定めた規定(非訟事件手続法
43条4項、5項)は、準用されないことが十分考えられるだろう
また、仮に一歩譲って、準用自体はされるとしても、裁判所法49条に基づいて懲戒処分を
求めることが記載され、その根拠とする事実関係もそれなりに記載されている申立書に
ついて、一体どこに補正命令が必要だというのか
仮に補正命令の基準について非訟事件手続法43条4項と同様に考えるとしても(それ自体に
無理があると俺は思うが)、非訟事件なんだから申立ての趣旨についても原因についても
緩やかに解釈されているはずで、どこに補正を要するのか俺には全く分からない
このように、補正命令が必要だとするには、条文・判例上、何重にもハードルがある
それなのに岡口判事が何らまともな根拠を示していないことからして、岡口判事の発想を
もし理解しようとすれば、自分の民事訴訟のイメージを安易に投影したというくらいしか、
俺には考えられない

106:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/03 22:54:35.00 8FcVEmA50.net
裁判所は、非訟事件の扱い方が本当に雑だから、法令整備が不十分なのは間違いない
裁判所というのは、法的正義の実現には全く興味がなく、事件をいかに楽に処理するかしか興味が無いから、裁判所を信頼して裁量権を大きく取る立法は大体失敗するね

107:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/03 22:57:13.98 PAoTA8Bv0.net
>>98-99
レスが前後したが、従来の判例も非訟事件手続法の条文もきちんと理解しようとする
つもりが全くない、ということね
はいはいよく分かりました、もう勝手にしてください
これ以上まともに相手をする気はない
本当に全くもって、このスレのシンパは予想を裏切らないねえ

108:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/03 23:05:16.35 8FcVEmA50.net
皮肉で書いたら、本当にそう思ってたんだ・・・・
知識は豊富だが、頭が良くない人ってこういう人だと思うんだよな
手続きの公正さという観点から出発すれば、そういう考え方には絶対にたどり着かないと思うんだけど

109:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/03 23:19:40.43 PAoTA8Bv0.net
>>98
>非訟事件手続法も民訴法も補正命令の部分は大きな違いがあるとは思えないな
これほどのデタラメをよく平然と書けるよな
これについては、「両方の教科書か注釈書の該当箇所でも一度読んで来い」とだけ
言っておけば、まあ十分だろう
まともに勉強・確認しようとする気さえあれば、こんなこと正気で言い出すはずがないからな
他の点については、もう十分書いたつもりだしやる気も失せたので、これ以上コメントしない
本来デタラメを放置することは良くないのだが、さすがにこれ以上やってられん

110:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/04 00:13:20.02 kuinvmKM0.net
非訟事件手続法の専門書なんて、無いも同然なんですけど、推奨する教科書があるんですか?(呆れ)

111:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/04 00:40:21.05 RM7Pvy+10.net
>>105
URLリンク(www.shojihomu.co.jp)
まさかこういう本があることも知らないで、民事訴訟と非訟事件の補正命令(申立書の要件)に
大きな違いがないなんて放言してたの?
学生さんですか?
いや多少マジレスすると、もし本当に学生であれば、そういう態度は一刻も早く
改めたほうがいいよ
誰しも、何でも知ってる・理解してるなんてことは通常あり得ないから、知らないなら
知らないで別に構わない
必要な範囲で学んでいけばいいだけだ
しかし、学ぼうとしないで誤魔化して済ませる態度が身に付いてしまったら、
それは有害な結果しか生まない
ベテランの実務家であろうと、必要なことを学ぶ・確認し直す姿勢を失えば、
足元をすくわれることがあるのは当然だ
岡口判事のようにね

112:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/04 00:47:03.87 kuinvmKM0.net
その本にお前の理論が書いてあるのか?
読んでもいない本を紹介するなよ

113:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/04 12:12:10.57 RM7Pvy+10.net
>>107
学生さんの遠吠えかい?
読んだことがあるから紹介してるに決まってるだろう
休日なので、今手元で直接内容を示せないのは残念だが
もし本当にこの話題にちゃんと興味を持ってるなら、まず一読してみて、そして
訴訟と非訟の違いという基本原則がこの場面(特に請求・申立ての趣旨の記載)に
どう影響するのか、一度よく考えてみればいい

114:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/04 13:10:00.23 G8mVV1ju0.net
どう影響するの?
思わせぶりな書き方してるが、請求の趣旨の記載法なんてマニュアルレベルの話に過ぎんと思うけど
ここで質問です
一度でも、非訟事件の裁判を提起したことはあるんですか?

115:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/04 17:30:25.63 RM7Pvy+10.net
>>109
はあ、もうめんどくさいねえ
民事訴訟は基本的に既に生じた権利関係を明らかにする手続だから(形成訴訟など
特殊な場合はあるが)、請求の趣旨で権利関係を明確にする必要がある
最も分かりやすい給付訴訟の例で言えば、基本的に「〇〇円を支払え」などという形で
請求する権利を特定しなければならず、「相当額を支払え」などというものは許容されない
これに対して非訟事件は、裁判所が権利関係を裁量的に形成するという面があるから、
給付訴訟と同様の特定は要求されない
この点をイメージしやすいのは家事事件の例だからそれを使うと、養育費にしても
財産分与にしても、「相当額を支払え」という申立ての趣旨で構わない
この程度の説明をすれば、とりあえずお分かりいただけますか?
それでも「どっちでもいいから具体的金額まで書いておけばいいだろう、マニュアル類にも
そう書いてある」とか言うんだったら、まあ、もうご勝手になさってください
確かに、実際の実務対応というレベルでは、別に間違いではないので
しかし、まさかその同じ口で、他人に対して「細かい知識ばかりで頭が悪い、重要なのは
基本的な考え方を理解することだ」なんて台詞を吐いてないだろうね

116:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/04 17:47:17.79 RM7Pvy+10.net
>>110の「実際の実務対応というレベルでは、別に間違いではない」というのは、
ちょっと舌足らずだったので念のため
これはあくまで、申立人・代理人がそういう申立書を作る場面では、という意味ね
裁判官が養育費の具体的金額について補正命令・その後の申立書却下をしたりしたら、
それは明らかに間違い
まあそんなこんなで、もしこのスレに本物の学生さん・受験生さんがいたら、ほんと、
こういう態度は真似しちゃいかんですよ
忙しい実務家が「とにかくこれだけ頭に入れておけばいい」とか「どうせ後で必要に
なるんだから先にまとめて書いておけばいい」とかいうのは、実務対応としては
理由のあることではあるんだが、勉強の段階からそんなことばかりしていたら、
本当にろくなことにならないからね

117:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/04 18:55:05.18 G8mVV1ju0.net
非訟事件では裁判所が権利関係を裁量的に形成するという面がある→非訟事件では常に請求趣旨や請求原因を一切特定しなくても問題ない
という理解なら、明らかに間違ってるぞ
非訟事件では裁判の性質に応じた請求趣旨や請求原因の特定が必要で、単純に一般化出来るものじゃないだろ・・・
お前の理解だと、分限裁判が非訟事件だから請求趣旨や請求原因の特定が不必要であるのに、補正命令を求める岡口は間違ってると言いたいのだろう
だが、間違ってんのはお前だよwww

118:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/04 20:20:35.02 urHa0abh0.net
〜裁判官を訴える重要性〜
国民の権利を守り、
国民を救済する為の裁判制度を取り戻すため、
不当な言動・訴訟指揮・判決を繰り返す
裁判官を訴えることは、健全な民主主義と
裁判制度の透明性に必要不可欠です。
●津地方裁判所の「伊藤美結己」裁判官をセクハラで提訴へ。
URLリンク(ameblo.jp)

119:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/04 20:35:34.43 G8mVV1ju0.net
民事事件がフルスペックで主張立証すべきところ、非訟事件では若干緩やかになっている部分はある
しかし、極論化して極めて曖昧に請求原因などを述べておけば十分だと考えるなら、それは制度の悪用に他ならない
確かに、最高裁自らが非訟事件の制度の目いっぱい悪用をしている現実があるのだから、補正命令を求めても意味無いだろ考えることは可能だ
だが、補正命令を申し立てることが不適法だとか、失当というわけではなく、裁判所が正しく機能していないというだけ
裁判所が法律を悪用しはじめたら、司法が崩壊していると言っても過言ではない
日本の司法は、中国や韓国よりも低いレベルにあるんじゃないかな?

120:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/04 23:48:49.05 RM7Pvy+10.net
>>112
>非訟事件では裁判所が権利関係を裁量的に形成するという面がある→非訟事件では常に請求趣旨や請求原因を一切特定しなくても問題ない
>という理解なら、明らかに間違ってるぞ
誰がどこでそんなことを言った?
わざわざ「給付訴訟と同様の特定は要求されない」と書いたのに、その日本語も読めないの?
家事事件の例を続けるなら、例えば養育費なのか財産分与なのか(あるいは他の何
なのか)すら特定できない申立ての趣旨・理由(原因)であれば、それは補正命令の
対象になるだろう
学生さんは、こういうのも勉強の段階や真面目な議論の場面で真似してはいかんですよ
「わら人形論法」という悪質な詭弁術の一種だからね
>非訟事件では裁判の性質に応じた請求趣旨や請求原因の特定が必要
これも、誰がどこでそんなことまで否定した?
事件の種類によっては、民事訴訟に近い程度の特定をすべき場合もあるだろう
しかし、繰り返すが、具体的な金額を裁量判断で形成するなどの場合については、
違いがはっきり現れることは間違いないだろう
そちらこそ、真面目に議論をする気があるのであれば、養育費や財産分与の場合の
明確な違いをどう説明するのか論じてみてはどうなのかね

121:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/05 00:00:05.41 25hOnln10.net
>>114
わら人形論法を平然と使ってくるような連中にはまともに対応する気がないので、煽り言葉を使う
そういうのを、巷ではポエムって言うんじゃないですかね(嫌味)
仮にそんな気宇壮大なことを言いたいのだとしても、現行法上で論じられる範囲・限界を
まず丁寧に論じないと意味がないんじゃないの
勝手なことをブツブツつぶやくだけで、裁判所に通用するとでも思ってるのかね
元の岡口判事の主張書面に戻れば、仮に手続保障に関して何か大掛かりなことを
論じたかったのだとしても、まず現行法のをきちんと押さえるべきだろう
補正命令と言うのなら、現行法を虚心坦懐に見れば、非訟事件手続法43条4項の準用の
可能性には当然すぐにたどり着けたはずだ
それに触れもしていない時点で、まともな実務家が真面目に検討したものと評価する余地
などないだろう
岡口判事の能力もポエムレベルに過ぎない、それでいい、とでも言いたいの?

122:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/05 01:22:08.96 qfbZ8yOX0.net
>これも、誰がどこでそんなことまで否定した?
>事件の種類によっては、民事訴訟に近い程度の特定をすべき場合もあるだろう
と自分でも認めておきながら、分限裁判は請求原因の特定が必要ではないと言いたいのか?
論理が一貫してないぞ

123:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/05 01:28:49.74 qfbZ8yOX0.net
お前自身が論文とか本を書いて大恥をかいてほしいと願う
ホームラン級の馬鹿を相手にしていたことだけは理解したよ

124:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/05 01:32:10.21 iYEr3enC0.net
なんで結論が出てる話をいつまでも続けてるの?暇なの?馬鹿なの?仕事ないの?

125:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/05 08:45:38.65 25hOnln10.net
>>117-118
またわら人形か
>>100で、そもそも分限裁判の性質(従来の判例で確立した点)からして補正命令が
必要となる場面は考えにくいし、仮に準用自体はされるとしても、適用条文は明示され
事実関係もそれなりに記載された申立書のどこに補正命令が必要なのか、と、事件の
種類から具体的疑問を書いてるんだが
また日本語が読めないの?それともわずか十数個のレスを遡って検討する記憶力・
集中力も持ってないの?ねえどっちなの?(煽り表現)
いいからさっさと養育費や財産分与の申立ての趣旨について、「民事訴訟と大きな違いはない」
とかいう持論に基づいて説明をしてみなさいよ(嫌味)
いやまあ、気持ちは全く分からないわけではないよ(嫌味)
本筋の分限裁判には確立した判例があり、非訟事件の申立ての趣旨・原因について
揚げ足をとろうとしたら、そこでも反論困難な例を挙げられたとなれば、もう詭弁や
罵倒で誤魔化す以外の反論はなかなか難しいだろうからなw
こんなわら人形マンに構ってるのは本当に時間の無駄・有害無益なので、これ以上は
このわら人形マン(と俺が判断するレス)には相手しない
ほんと、このスレのシンパって、多少まともに議論してるように見えても、最後には
まず間違いなくこんな風になるよな
誰に・何に学んだら、こんなデタラメな態度が身に付くのかねえ

126:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/05 13:54:03.60 d4tDiCic0.net
分限裁判の請求趣旨では、制裁内容を戒告とか過料と指定する必要はないから、金額を指定して申立てる必要が無い財産分与申立とそっくりですねwww
で、それがどうしたの?
請求原因の話をしてんだけど、請求原因と請求趣旨の違いをご存じではない?

127:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/05 15:14:02.32 d4tDiCic0.net
非訟事件は事件に応じて性質が異なるのに、極論化して主張立証が一切不要とか極論で考える人が極まれにいるが、おそらく争訟的非訟事件と非争訟的非訟事件の違いも知らないのだろう
財産分与だって、財産を分与せよという申立のみで裁判所で勝手に決めるのではなく、当事者双方で財産の主張立証を行うことすらも知らないのだろうな
ちなみに分限裁判は、限りなく争訟的非訟事件に近いと思われるが・・・
(今後の展開予想)
→争訟的非訟事件など知ってるに決まってるだろという反論(しかし初めて聞いた言葉)

128:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/05 15:22:53.20 d4tDiCic0.net
分限裁判というのは、非常に特殊な形態の裁判で、懲戒処分自体は行政作用なのだが、その処分に対する不服申し立てと一体化した手続きなので司法権の作用とみなすべきだろう
憲法78条の趣旨から見て、単なる司法行政作用による懲戒が許されるとは到底思えないが、この辺は今後の法学界で議論が深められるだろう

129:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/06 19:04:18.71 QQg1KZo80.net
偽善者と偽装社会とパナマ文書
精神を犯された少女の気持ちと高橋正幸高裁判官
仙波 敏郎より

130:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/09 21:29:42.46 kRBIxrW10.net
しかしFacebookの取り巻きってすげえな、悪い意味で
今日判決を出したのは第二小法廷なのに、「王様コート」「第一小法廷で大丈夫か」
とか言ってる
マジで内輪ウケのネタしか頭になくて、正確性とかどうでもいいのか

131:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/09 22:16:07.66 RAVQkqJx0.net
信者だからな

132:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/09 23:30:32.41 ymPcdRVh0.net
一々岡口のフェイスブックまでチェックしてないから、他でやってくれません?
そういう愚痴こそツイッターで呟いてればいいんですよ

133:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/09 23:45:06.28 MyDRoPWf0.net
日本の裁判官の大半は、自分の仕事を減らすことだけ考え、主権者国民の権利を踏みにじり、法律や証拠も無視した手抜き裁判を繰り返しています。
津地方裁判所の「伊藤美結己」裁判官をセクハラで提訴!
URLリンク(ameblo.jp)

134:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/10 18:31:11.69 N3tvqOvc0.net
パワハラおじさん林道晴
最高裁の傍聴に行けば会えるね。
楽しみだ。

135:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/13 22:38:33.60 c5h3wsUQ0.net
URLリンク(twitter.com)
>だから、「人を傷つけた」という理由だけで表現行為を批判してはならない。
またおかしなことを言い出したな
表現行為を「規制」してはならない、なら分かる
しかし「批判」してはならない、なんて理屈がどこから出てくるんだ?
そんなことを言い出したら、例えば差別的な発言に対して「それは相手を傷付けるものだ」
という批判をすることもダメだということにならんかね
誤字脱字だというなら、まあいいが
(deleted an unsolicited ad)

136:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/13 22:47:08.62 c5h3wsUQ0.net
URLリンク(twitter.com)
それと、これは意味のある考え方だと思うし決して反対ではない
しかし、確か、これと同様の考え方に立ってるはずのロースクール制度・法曹人口増加や、
それに通じるところのある裁判員制度あたりを、ひたすらボロクソにけなしてばかりの
現役裁判官がどこかにいたような気がするなあ
気のせいかなあ(すっとぼけ)
(deleted an unsolicited ad)

137:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/14 00:07:28.22 mCGsRGy30.net
批判するほどでも賛同するほどでもない、どうでもいいツイートに噛みつく基地外

138:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/14 00:15:22.14 mCGsRGy30.net
どうでもいい事に逐一文句をつける人は、モラハラ夫になってカミさんに逃げられやすい
何が問題なのか文句をつける本人が十分に理解しておらず、文句をつけることが自己目的化してしまうタイプはコミュニケーション不可能な相手だと見做される
心底嫌われて、高橋ジョージみたいに子供にすら合わせてもらえないとしても子供の教育上は仕方がない

139:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/14 23:03:35.93 raYuaTsV0.net
URLリンク(twitter.com)
URLリンク(twitter.com)
これ以外にも指摘が出てるが、まあ当然だよな
表現の自由の普通の理解


140:ゥらして、当たり前のことだからな (deleted an unsolicited ad)



141:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/15 17:27:39.69 Df33Ev0y0.net
為善者と為装社会とパナマ文書
高浜原発、判断を下したのが、樋口氏と入れ替わりに福井地裁へ着任した林潤裁判長(46歳)、山口敦士裁判官(39歳)、中村修輔裁判官(37歳)という、法曹界でも超エリートと言われる3名の裁判官だ。

142:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/15 23:13:38.41 /KjS7kD/0.net
URLリンク(twitter.com)
また同じ趣旨の指摘が
内容的に当然のこととは言え、真っ当な指摘がきちんと出るのは大変よいことだ
(deleted an unsolicited ad)

143:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/16 00:37:57.46 iyBZ6pRx0.net
岡口の言いたいことを推測すると、傷つけたとか不快にさせたといった漫然としたことで非難すべきではなく、もっと法的に詰めろってことじゃねぇのかな?
不快にさせたにとどまらず、侮辱して不法行為に該当するまでに至ったとか、
客観的にみて、受忍限度を超える程度に傷つけたとかね・・・
本人の主観を超えて問題だと言える何かがあるかどうか?

144:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/16 02:31:18.48 Cnvk9rfo0.net
>>137
自分の発言が全く詰まってないから、その善解にはむりがあるのでは?

145:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/16 08:35:01.10 tGwFc/F40.net
>>137
まさに、岡口判事が適当なことを言ったせいでおかしな誤解が広まるという例だな
法的に侮辱に当たったり受忍限度を超えるのは、法的に「規制」されるレベルだ
それに至らないものは、相互の議論・批判によって検討されるべき、というのが
基本的な理解だ
そのレベルに至らないものは批判してはならないなんて、批判的な表現をする自由を
極めて広範囲で否定することになるぞ
もし岡口判事が本気でそんなことを言おうとしてるのなら、法律家が表現の自由を
扱うに当たって重要かつ微妙なところを、何も理解していないことになるな

146:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/16 08:56:00.88 tGwFc/F40.net
まあ、もし本当に岡口判事の理解がそんな程度だったとしても、俺個人は別に驚かないけどな
他の分野も含めた今までの発言の適当ぶり・滅茶苦茶ぶりからして、表現の自由についてだけ
実は的確に理解していたなんて期待できるとは思えんし、少なくとも基本的なことを
謙虚に確認し直すなんて姿勢はゼロだろうからな

147:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/16 10:02:45.64 iyBZ6pRx0.net
してはならないと言うのは、すべきではないと読み替えれば、単なる岡口個人の意見だから
相変わらず燃料投下してくるよな
イケハヤ師の技術

148:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/16 12:05:46.34 0zu2veJQ0.net
これは法曹界全体のはらんでいる致命的な問題です。
要するに、裁判官と弁護士がなあなあになって弁護士が
裁判官に楽をさせるために機嫌を取り、当事者に十分な
主張をさせずに適当な書類を書き、裁判官を甘やかすから
裁判官が増長するのです!
本人訴訟の場合、当事者は裁判官を甘やかすことなく
徹底した審理を求めるので、裁判官は楽な手抜き裁判
が不可能になり、結果として裁判官は腹いせに本人訴訟
の当事者をイジメたり、嫌がらせをしたり、法律や
証拠を無視して敗訴させたりします。
倫理観や使命感の無い、犯罪裁判官は徹底的に
叩いて司法界のみならず日本から叩きだすべきです。
とんでもないことになってます!!
この件について、津地方裁判所・所長である
多見谷寿郎(たみやとしろう)や最高裁判所長官の
大谷直人も監督不行届などの廉(かど)で訴えられる
可能性が出てきました!
●津地方裁判所の「伊藤美結己」裁判官をセクハラで提訴へ。
URLリンク(ameblo.jp)

149:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/17 13:32:05.34 +aa3TUU60.net
greatminer君、検察事務官っぽくプロフィール書いてるつもりなんかな?
検察の方では民事の岡口なんて話題にも上らんよ
岡口にこだわってるのは、主として裁判所

150:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/17 16:51:04.52 6RlA8z8/0.net
検察事務官?
何が?

151:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/18 16:40:32.97 wHMO+rN50.net
早瀬左近を見ていると、共同親権は害悪しかなさそう
共同親権を声高に主張する人は、親権を盾に無理やり要求を通そうとしか考えてない感じ
分限事件で意見書書いた木村先生も共同親権反対派で、その辺でも因縁を感じるね

152:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/18 18:32:19.15 aSHMrcoC0.net
URLリンク(twitter.com)
URLリンク(twitter.com)
もはや「無関係」だとか「嫌」だと胡麻化すのもやめたようだな
このアカウントを完全に積極的に利用して、自己宣伝の道具にしてるとしか思えん
アカウント主が本当に岡口判事自身なのかどうかまでは知らんが、もはやそういう問題でもない
いわば「共犯関係」(比喩的表現だが)にあるのは、もう間違いないだろ
(deleted an unsolicited ad)

153:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/20 09:12:39.18 8K4l4WC70.net
共同親権を求める元夫たちの多くには、嫁に逃げられ子供に会わせられない相応の理由があるんだよな
人間関係を修復できないほどに破綻させてしまう人たちに、親権を与えたら悪用するのは目に見えている
同じ空気を吸うのも嫌と思わせる何かがあるとは思わないのかね?
彼らに共通するのは、100%自分が悪くないみたいな言動をしていること
白黒思考をする人が異常に多い

154:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/22 22:18:39.47 Y5WnnVcq0.net
URLリンク(twitter.com)
この件自体は深刻な事態のように見受けられるので、批判・問題提起をするのはいいと思うが、
無駄に刺激的な表現を使って煽り立てることに生産的な意味はあるのかね
法律家らしい分析や解決策の提案などが示されてるわけでも全くないし
URLリンク(twitter.com)
こういう指摘もあったが、認識してるのかどうか知らんが何も反応してないし
(deleted an unsolicited ad)

155:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/23 08:20:37.25 +mbGrsIe0.net
URLリンク(twitter.com)

何言ってんのこれ?
(deleted an unsolicited ad)

156:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/24 02:58:55.14 nJo3XFes0.net
嫁が子供を連れて夫から逃げ出し、ツイッターで吠えている夫側
全体的に見て、違和感がある人が非常に多い
愛情というより、執着に過ぎない感じ
夫側に病的な何かを感じ取れた
子供のためというより、自分のためなんだよね
ツイッターですらあれなら、実際に暮らしていたら耐えられないのではないか?

157:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/25 21:38:00.73 tp+C1/Id0.net
保護女児にわいせつ疑い、仙台 児相職員の男逮捕
2019年8月1日 21時22分
仙台北署は1日、仙台市児童相談所に保護されていた未就学の女児にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ容疑で仙台市太白区、児童相談所職員の工藤靖英容疑者(30)を逮捕した。
「間違いありません」と認めている。
逮捕容疑は2月下旬〜3月下旬、仙台市青葉区の同児童相談所内で勤務中に1回、女児にわいせつな行為をした疑い。
仙台市によると、4月22日、女児の保護者が「幼児室で昼寝中の女児に工藤容疑者がわいせつな行為をした」と児相に訴えた。
児相は子どもらと接する業務から工藤容疑者を外すとともに、内部調査を開始。同26日に仙台北署に通報した。
(共同)

158:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/27 08:17:35.86 Ft609JHV0.net
URLリンク(twitter.com)
>飲み屋のカラオケで「栄光の架橋」を歌ってる人へ
>感動を押し付けないで(^_^)。
>そういうのはカラオケボックスでやってね。
ほお
「不快というだけで表現を批判してはならない」とか仰ってた、どこぞの現役裁判官に
聞かせてみたい台詞ですな
一体どのような反応をなさるのでしょうか(嫌味)
自分の発言の整合性を突き詰めて考えてみる気がないのかねえ、まったく
(deleted an unsolicited ad)

159:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/27 22:06:59.72 wToP9qxT0.net
>>152
もう、何を叩いてるのかわからんわ

160:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/27 23:58:39.28 Ft609JHV0.net
>>153
岡口判事は、一方では「不快というだけで表現を批判してはならない」と(表現の自由の
観点からは極めて頓珍漢なことを)言い、他方では「感動を押し付けないで」などと、
他人の表現に対して自分の不快感のみを根拠としているとしか思えない批判を
していることになるだろ
明白な矛盾・不整合・支離滅裂を指摘してるだけなんだが、何が理解できないの?

161:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/28 09:11:24.23 JeGqZwWE0.net
白黒思考のキチガイ?
そんなんだから子供にも会えないんだよ
かわいそー

162:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/28 20:44:20.60 vB8cGgix0.net
岡口ー子供が優秀で国立大学 子供に懐かれている
子供を連れ去られ かずやどこに行ったんだーと叫んだりしない
アンチ左近ー妻に子供を連れ去られる嫌われ者の異常者

163:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/29 00:21:05.09 4Wf4p5ZP0.net
共同親権の有無じゃなく、夫側の異常さが子供に会えない理由だとは思わないのかね?
離婚しても、それなりにうまくやってる元夫婦は多くいるし、それが大多数だよ
だから、子供にすら会えないのは制度の問題じゃないのは明らかだろう

164:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/29 15:40:47.87 9jrHTJv70.net
単独親権だから問題なのではなく、夫婦間の信頼関係が完全に破綻しているところが問題
そして、共同親権は信頼関係が破綻した元夫婦に過剰な義務を課すことになる
共同親権にして、あらゆることを共同で決めさせたら無理心中のような悲惨なケースが多発するには自明
早瀬君の場合はモラハラだと思うけど、岡口に対する叩き方を見ても叩くために粗探しをするみたいな非生産的な事ばかりしてたんだろうな
相手を完全に肯定するか否定するかの2択しかないから、一旦否定モードに入ったら関係の修復方法がなくなる
人には悪い部分も良い部分もあり、うまく折り合いをつけるのが大人
パーソナリティ障害であることを自分で認識して、改善していくぐらいできないものなのか?
白黒思考では損しかしないのだから、もっと賢くなるべきだと思うが
そうすることが、自分の希望する結果に近づくことになると思うんだけどね

165:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/29 20:13:14.02 2JbNeIJp0.net
家裁で妻に親権が認められた判決を読み上げられた瞬間
ペットボトルを裁判官に投げつけて逮捕された男がいたけど
職業が40代 派遣社員だった。

166:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/29 21:39:36.42 5sagXf9B0.net
共同親権含め親権の問題について論じるのは結構なことだが(本当にきちんと筋道立てて
論じる気があるなら、だが)、それを論じたら岡口判事の支離滅裂な言動に対して
何らかの擁護になるとでも思ってるの?

167:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/29 23:14:54.33 9jrHTJv70.net
そもそもツイッターで適当に呟いたことに対して厳密な整合性を求める事が異常だと気付かないのかね?
バランス感覚を欠いた異常な人たちの妻が子供を連れて逃げ出している現状を考えれば、共同親権など絶対に認めてはいけないという意見が極めて説得力を持ってくるだろう

168:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/30 00:16:11.55 kx/wmejc0.net
確かにどうでもいい話題や細かいところに不整合があったからといって、いちいち
取り上げる意味はないことが多い
しかし岡口判事の発言はそうとは思えないからな
現役裁判官の肩書を持って、表現の自由だの人権だの裁判官の劣化だの最高裁の王様化だのと
散々能書きを垂れておきながら、一方では理論的に極めて頓珍漢なことを言い、
他方では他者への寛容さのまるでない態度を示している(他人のカラオケ居酒屋の選曲に
あえて文句なんて言う必要あるか?)
しかもそれらが矛盾し支離滅裂である、という
これほどツッコミどころ満載で、ひいては法律家としての見識を疑わせるレベルだと思うから、
わざわざ嫌味を言っている

169:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/30 00:30:05.67 oqctqzw+0.net
岡口を貶めたいという目的が最初にあり、その目的にために言いがかりを付けられそうな発言を漁り、後で自己正当化のために色々取り繕ってるだけに見えますけどね

170:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/30 08:42:16.92 kx/wmejc0.net
>>163
もし本気でそんなことを言いたいなら、言いがかりレベルに過ぎないということを
具体的に論じてみせればいい
(1) 「不快だというだけで表現を「批判」してはならない」(規制ではなく)という発言が、
表現の自由の観点から頓珍漢ではないことを示す
(2) 他人のカラオケ居酒屋での選曲をわざわざネット上で批判することが、他者への寛容さを
欠くものではないことを示す
(3) (1)と(2)の発言内容が矛盾しているわけではないことを示す
(4) (1)(2)(3)を合わせた内容が、法律家としての見識を疑わせるほどではないことを示す
どれでもいいから、具体的にやってみせればいい
下らない憶測や決め付けに精を出してる暇があるくらいならね

171:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/30 11:46:52.32 H88Whp4A0.net
>>163
こいつ何言ってんだ?
お前は明らかにパーソナリティ障害だな
掲示板ですらこれなら、実生活では確実に他人とトラブルになってるよな
奥さんがいれば確実に逃げられ、頭おかしいから子供にも会えないタイプだ

172:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/30 11:52:29.42 H88Whp4A0.net
それにしても、認知の歪みがあることに気が付かないのかね?
脱価値化によって、あらゆる点で岡口を貶めないと気が済まない状態なんだろう
それが異常な行動であると認識するところから始めないとだめだぞ

173:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/30 12:19:49.53 XxmnOSwP0.net
顔本見てて思うのは、岡口ってゲイとか朝鮮の話題を取り上げるときはものすごく興奮するよなぁって。
なんであんなにイキりまくるんだろ?(変な取り巻きもワラワラ涌いてるし)

174:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/30 13:23:16.12 6mN7ZTei0.net
>>167
そこマジで気になる

175:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/30 19:51:52.48 5nHKxQ2D0.net
岡口ってキャバクラとか風俗とか興味ないみたい。
国会議員の後藤田正純はFacebookで女ナンパして
性交して、結婚詐欺で民事裁判に訴えられたのに。
岡口って、女性をナンパとかしないみたい。
司法修習生とかと飲みに行くのも男性だけみたいだし。

176:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/30 20:14:38.26 H88Whp4A0.net
奥さん一筋で現役らしいぞ

177:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/30 20:35:15.24 Q47EZbAU0.net
ほんとに男性修習生限定なら、理由がない限り逆に変だけどな
同じ修習生なんだから平等に扱ってやれよ

178:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/30 21:22:59.41 5nHKxQ2D0.net
男性修習生とサシノミとか見たことあるけど
女性修習生とってのは見たことないな。
やる気になれば食い放題だと思うけど。

179:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/30 21:49


180::33.02 ID:UVIUUH3o0.net



181:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/31 02:24:31.44 l5AadyEu0.net
名前を漢字表記したときに左右対称になろうが、父親が耶蘇の坊さんだろうが、人相が吊り目だろうが構わないけど、判事様だって一応は公務員、所謂全体の奉仕者なんだろうからさぁ、日本国民を愚弄するのはいい加減にしといて欲しいよなぁ、とか。
(ローカスとか神原弁護士みたいな「アレ」になれば、大手を振って好きなこと出来るだろ。。。)

182:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/31 02:47:10.56 /F454BIt0.net
なにやっても正しいんだよコイツは

183:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/08/31 14:38:32.81 HVf3vbpn0.net
麻薬「MDPV」を成田空港に輸入か 静岡朝日テレビ社員を逮捕
麻薬密輸?静岡朝日TV社員を逮捕

福島テレビ支社部長 少女買春か
芸能界 全員 逮捕せよ 麻取

184:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/03 08:37:20.38 AkP1VXkF0.net
URLリンク(twitter.com)
この「大阪のおばちゃん」というのがどういう笑いのセンスなのかは全く理解できないが、
もし文字通りに取るとすれば、岡口判事は「オカロキー」が何者かを知っているという意味に
なると思うが、それでいいのかね
それとも、岡口判事は自分のネット上での発言について、大阪のおばちゃんの世間話(※イメージ)と
同レベルの与太話に過ぎない、と自ら認めたという意味に理解すればいいのかな
もしそうであるとすれば、そこだけは正直だという限りで評価する
(deleted an unsolicited ad)

185:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/07 23:31:04.91 m1VCGdB/0.net
URLリンク(twitter.com)
実務能力の飛躍的アップw
いやまあアップしないとは言わんよ
しかしあれは自分で元の判例や文献にまできちんと当たって内容を消化する能力を
持っていないと、本当の実務の中では役に立たんからね
まして弁護士の実務に本当に大事な能力は、もっと他にいろいろあるだろう
(deleted an unsolicited ad)

186:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/08 20:55:25.44 UuUBs0ED0.net
N国党からの誘いはなかったの?

187:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/10 21:06:28.57 jnV+ZiaU0.net
岡口叩いてたら嫁に逃げられ子供にも会えなくなったでござる

188:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/11 16:27:44.05 xekBl+ie0.net
本物のゲイから苦情が出てるじゃん

189:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/11 21:37:01.03 xg+pN1HR0.net
岡口はゲイでもノンケでもない中間層

190:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/14 08:40:12.49 x8gZPkfw0.net
URLリンク(twitter.com)
何を白々しい
一体として利用してるとしか思えない発言をさんざんしてきたくせに
アカウントの名義が本当に同じかどうかまでは知らんが、今さら無関係と主張して通るとでも思ってるのかね
(deleted an unsolicited ad)

191:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/14 18:07:06.00 H2vkeZdO0.net
複垢作って叩いてるカスがよく言うわ

192:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/14 21:10:13.62 x8gZPkfw0.net
>>184
俺(183)のことを言ってるの?
俺が「複垢作って叩いてる」などという事実がどこにあるのかね
いい加減、いかに5chと言えども何の根拠もない発言が免責されるなどという事実・理論はない、ということは、
ちゃんと頭に入れておいたほうがいい

193:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/14 23:16:28.54 83QaPjRY0.net
厳密な証拠が無ければ何言ってもええと言いたいんだね
ただ、複垢使ってることがテンプレートで既に事実上特定されてるわけだから、そのことをちゃんと頭に入れておいた方がいい
cha16の人格か、greatminerの人格か?
中心人格が腐っているからなのか、すべて似たような糞みたいな


194:人格しか現わらんな やるなら、もっと芸術的な多重人格者を目指せや



195:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/16 11:59:29.67 VvMRi0000.net
URLリンク(twitter.com)
徹底して自著を宣伝していくスタイル
しかし、あえて煽りっぽく表現するが、修習生が要件事実マニュアルなんて一体何のために買うの?
例えば絶対民事裁判官を目指したいとか、要件事実が趣味なんですとか、個人的な目的意識(と金)がある人なら構わんが、
そうでなく修習生全般に勧めるなんて一体どんなセンスしてるのかと思うわ
買う必要なんて全くないし、他にも学ぶべきことはいくらでもあるだろ
まあ、と言っても修習生はもう立派な大人(と自覚すべき立場)なんだから、それでも買いたいと言うなら、
それはもちろん自己責任で自由にすればいいが
(deleted an unsolicited ad)

196:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/16 12:19:40.09 PRceOny+0.net
要件事実マニュアルなんて本があるんですね
一度本屋さんで立ち読みしてみたいと思います
わざわざ5ちゃんねるで紹介してくれて助かります

197:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/16 13:06:02.33 VvMRi0000.net
>>188
ぜひそうして自分の目で確かめて見てください
そして、実務に出てからどうしても必要だと思った時・分野についてはともかく、修習生などの勉強段階で
本当に必要なのか・役に立つのかを、よく見極めるのがいいと思います
ネット上の戯れ言に惑わされてAmazonでまとめ買いしたりするのではなくね
もちろん、買わないと決め付ける必要もないですよ

198:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/16 16:34:53.90 PRceOny+0.net
評判が良いようなので、早速一冊買いました

199:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/16 18:18:40.66 PRceOny+0.net
修習生になったなら、色んな本を読むのは悪くないと思いますが
司法試験のための書籍としては遠回りっぽい感じはしますが
修習生の段階だからどうこう言う感覚は理解できないなぁ
もちろん、修習生を経て弁護士をやられている先生のご意見だと思いますが、勉強熱心な先生ではなさそうでチョット心配です
ダメな本だと思えば捨てればいいわけだし、投資にカネを惜しんではいけないです
本というのは余程酷い本でない限り、大体元は取れますし

200:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/16 19:48:35.56 VvMRi0000.net
>>191
>ダメな本だと思えば捨てればいいわけだし、投資にカネを惜しんではいけないです
>本というのは余程酷い本でない限り、大体元は取れますし
それは素晴らしい心がけです
本当にそう思うのなら、金と時間の許す限りで買うべき本は本当にいくらでもあるでしょうから、
ぜひ頑張ってください
ちなみに、他にはどんな本を買っていますか?
例えば裁判官志望なら、まずは民事訴訟法・刑事訴訟法の個々の条文・手続の根拠をきちんと確認するため、
定評ある注釈書の必要性が高いでしょう
弁護士志望なら、手続の重要性は変わらないとも言えますが、例えば実際の証拠収集や尋問のノウハウ・技術の本が
より優先度が高かったり、あるいは法律相談の具体的な知識(例えば「民法ではこうなります」だけでなく、
各種特別法や租税・登記などの知識、行政機関の利用等々を含め)を学べる本なども重要でしょう
とりわけ刑事弁護については、実際のノウハウを学ぶことが大変重要なはずです(本だけで十分学べるかは、
また別問題ですが)
また検事志望であれば、特に捜査実務については特色ある多くのことを学ばなければならないでしょう
もちろん三者通じて、実体法をより詳しく学び直すことも当然考えられます
本当に、本格的に揃えようと思えば何万円あっても足りないでしょうから

201:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/16 20:08:22.70 ls215/Og0.net
ナルシスト気持ち悪いです

202:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/16 21:08:59.91


203:PRceOny+0.net



204:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/16 21:09:35.25 PRceOny+0.net
>>192でした
>>193さん、すみません

205:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/16 21:49:53.36 VvMRi0000.net
>>194-195
分かりやすい反応をありがとうございます
本当は、修習向けに自分で買った本(買うべき本)など一冊も挙げることができないし,
192で書いた内容も全然理解できないのでしょう?
本物の修習生(あるいはそれに近い何らかの立場)の経験がなければ、そこに書いたことは、
全然ピンと来ないでしょうから
嫌味ついでに(と言っても192の内容自体は真面目なつもりですが)、一つだけ具体例を挙げます
「菊井・村松」って知ってますか?
(ただ、改定後はそう呼んでる人は減ったかもしれませんので、その点は留意してください)
もしあなたが本当に修習生か何かであれば、民事訴訟実務に詳しい実務家に、
「5chで偉そうに吠えてる奴が「民事訴訟手続と言えば菊井・村松」とか言ってたんですけど、
これって絶対頓珍漢ですよね?」
とでも質問してみてください
どんな返事が返ってくるか、楽しみです
ただ、あまりにも若い弁護士とかはできれば避けて、できるだけそれなりのキャリアの
民事裁判官とかにしてくださいね
前者だと本当に知らない(気にしてない、記憶に残ってない等々)可能性があるので

206:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/16 22:03:42.86 VvMRi0000.net
ついでに、本物の学生・修習生がこのスレを見ている可能性も考えて、なぜ修習生が
要件事実マニュアルを買う必要がないと考えられるのか、端的に書いておきます
それは、要件事実マニュアルは、重要な判例・裁判例や定評ある文献そのものでは(もちろん)なく、
それらを非常にコンパクトに整理・要約・紹介したものに過ぎないからです
要件事実マニュアル自体の前書きにも、「時間のない実務家が必要な情報にアクセスするためのツール」
だという趣旨のことが書いてあるはずです
要件事実マニュアルの内容そのものに信頼性があるわけではなく、そこで紹介されている情報に
アクセスすることに意味があるのであって、むしろ場合によっては整理・要約・紹介の正確性を
確認する必要があることも考えられるわけです(もちろん他の文献もそういう面がありますが)
忙しい実務家がそういうものを使うのは別に責められないし、有用な面も間違いなくあるとは思いますが、
これから勉強する立場にある修習生等が第一に読むべき本などでは全くありません
これから勉強する人は、まずは基本的な判例・定評ある文献にきちんと当たるべきです

207:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/16 22:25:11.11 PRceOny+0.net
その説明を聞く限り、要件事実マニュアルは実務家が最初に買うべき本じゃないですか?
いくら丁寧な解説書があっても、アクセス方法が確保されていなければ使いこなせないんだから
それに菊井・村松は余裕のある大先生が積読しておく本だと思いますし
本当に法曹の方なんですか?専門書にだけやたら詳しいと言いますか、より直接的に言えばヴェテ臭しか漂ってこないんですが・・・

208:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/16 23:39:03.33 VvMRi0000.net
>>198
>その説明を聞く限り、要件事実マニュアルは実務家が最初に買うべき本じゃないですか?
だから、わざわざ「忙しい実務家が使うこと」と「これから勉強する立場の人が読むこと」を、
きちんと分けて書いたんですけど?
まあ、例のわら人形ポエムマンが正体を現した(あるいは類似した精神構造の持ち主)ということだな
もう同一人物と思しきレスには一切レスしない

209:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/09/17 05:03:10.54 jQmSQQ5X0.net
司法試験落ちた書記官が法曹のふりをして蘊蓄をたれているだけでしたね
学習の効率を考えたら軽めの本を使って肉付けしていくんだよなぁ
大御所の本はせいぜい辞書代わりにしか使えない


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