事実を書いたら訴えら ..
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23:傍聴席@名無しさんでいっぱい
17/02/09 00:33:54.59 XHjhlley0.net
今回の訴訟で学んだのは、
原告は反社会的行動を好むヤンキーたち一味であり、
今もそういう人たちと付き合いがあるのですが、
それだけでは原告が「ものを盗む」などの証明にはなりにくいということです。
常識的な話として、そういう人たちと付き合いがあるということは
そういう人なんだろうなって普通は思うじゃないですか?、
でもそれだけでは裁判上の証明としてはちょっと足りないんですねー。
全くならない訳ではないみたいですが、証明としては弱い、と。
これから何か書くときは名誉毀損の真実性の証明を意識して書かないといけません…
ってそんなの普通の人にできるかよーーーー!!!!wwww

あと、そもそも工務店の男が少年時代に手癖が悪かったとか、
ヤンキーだったとか、そういう話は『公共の利害に関する事実ではない』
とのことです。
しかし、普通の人は今まさに話している話を、
「これは公共の利害に関する事実だ」なんて普段から意識して話をしているはずないです。
なんとなーく誰かについての噂話をした結果、
それが『公共の利害に関する事実ではない』認定を受けて名誉毀損罪になるならば、
あまりに罪として重すぎないかと。
普通は自分が今まさに話している話が「これは公共の利害に関する話だ」とか、
そんなの意識しながら話しませんよw
「公共の利害に関する事実」は広汎過ぎるし、不明確過ぎると思うのです。
そのあたりを最高裁で判断していただければなーと思っています。
アッサリ棄却だったらガカーリ
判決の結果は変わらなくていいので、何か判断して欲しいな!


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