◆◆◆ 裁判官・書記官を忌避! ◆◆◆ at COURT
[2ch|▼Menu]
1:傍聴席@名無しさんでいっぱい
15/02/02 16:07:44.27 3F3+sCNL0.net
    
 本人訴訟等で当ったら忌避を申立てるべきと思われる裁判官・書記官の名を挙げていこう。
【民訴法・裁判官の忌避】
 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる(24条 )
 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、 又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない(同2項)。
・地裁の裁判なら地裁あてに忌避申立書を書く。
 「対象裁判官×××× 民訴法第24条(書記官なら27条)に基づき、
 対象裁判官の忌避を申し立てる」とか、「申立ての趣旨」とか理由を書く。
 理由は「昔の裁判で不当判決したから」とも書くことはできるが、
 判例で却下されたくなければ、別の理由のほうがいい。
・手数料印紙は一人につき500円。
 東京地裁なら14階の民事訟廷事務室事件係で受付け。
 付随事件の立件となり新たな事件番号がつく。審理期間は1〜2月ぐらい。
 どの裁判官が審理するかは、問い合わすれば教えてくれる。
 審理の間は、大もとの裁判の進行は中断され、次の期日はほぼ取消しになる。
・決定告知の翌日から5日以内なら、上級審宛てに即時抗告ができる(25条の5項)。5日過ぎたら大もとの裁判が進行する。
 ちなみに除斥理由(23条)がある場合は、除斥申立をするほうがいいと思われる。


レスを読む
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

1831日前に更新/185 KB
担当:undef