武田薬品工業株式会社 ..
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516:名無しさん@お腹いっぱい。
17/05/22 18:25:25.74 .net
■希望退職制度に応募したのに辞めさせない場合の対処法
業績不振や企業の再構築を行う等の理由で、会社が早期退職者(希望退職者)を募る場合があります。
一般的には希望退職制度や早期退職制度と呼ばれていますが、会社側の募集に応じて退職を申し出た社員に割増退職金が支払われるなど、優遇措置がとられる点が特徴です。
しかし、この希望退職制度(早期退職制度)の運営において、企業側が退職を申し出た一部の社員に希望退職制度(早期退職制度)の優遇措置を認めないなどトラブルになるケースがあります。
社員が希望退職制度に応募した場合であっても、その社員が会社に不可欠な存在であったり特別な技能を持っているような場合には、希望退職制度の適用を認めない扱いにするのです。
希望退職制度の適用がなされなければ通常の自己都合退職として扱われ、割増退職金の支払いなどの優遇措置が受けられませんから、退職を申し出た社員は退職を思いとどまる他ありません。
こうして、会社に有益な社員の退職を制限し、会社側が不要と思われる社員の退職を認めることで、会社側の恣意的な判断によるリストラが可能となります。
しかし、このような会社の取り扱いは、退職を希望している者からすれば不公平なものと受け止められます。
会社が特に必要としない人材には割増退職金が支払われるのに、会社にとって有益な優秀な人材には割増退職金が支払われないものとして扱われるのですから、優秀な人材ほど損をする理不尽な結果となってしまうでしょう。
そこで今回は、希望退職制度に応募したのに会社側がその希望退職の優遇制度の適用を認めないことは違法とならないのか、また、会社側が希望退職制度の優遇措置を認めない場合にはどのような対処をすればよいのか、といった問題について考えてみることにいたしましょう。
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