【社会へのつながり】 ..
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453:ノ加えたことにより、すべての国の行政機関が対象に (3)個人情報ファイル簿の作成・公表対象の拡大 個人情報ファイル簿の作成・公表対象を電子計算機処理に係る個人情報ファイルに加えて紙などの個人情報ファイルにまで拡大 (4)本人関与の強化 開示請求権の対象を電子計算機処理に係る個人情報ファイルに記録された個人情報から、行政機関の保有する個人情報全般にまで拡大 昭63保護法の情報訂正の「申出」を国民の権利である「訂正請求権」として位置付け。さらに、新たに「利用停止請求権」を規定 (5)救済制度の新設 開示決定等に係る不服申立てについて、第三者で構成する審査会が調査審議を行う。 (6)罰則の新設 行政機関の職員等に対する罰則を新設 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question01.html#q1-4




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