【裁判/不動産】マンション欠陥、事故起きなくても賠償を命令[12/01/10] at BIZPLUS
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1:やるっきゃ騎士φ ★
12/01/10 16:58:14.31
購入した新築マンションに欠陥があったとして、大分県別府市の男性(44)が
施工業者と設計業者を相手取り、約3億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の
2度目の差し戻し控訴審判決が10日、福岡高裁で言い渡された。

古賀寛裁判長は施工、設計業者の不法行為を認め、約3800万円の支払いを
命じた。
この訴訟では、実際に事故が起きる前に施工業者側に賠償請求が可能かどうか
などが焦点となり、最高裁が2回、高裁に審理を差し戻していた。

訴状などによると、男性と母親(2008年に死亡)は1990年、
問題の9階建てマンションを、土地と合わせて計約5億6200万円で購入。
当初は賃貸マンションとして利用し、94年からは親子で移り住んだ。
しかし建物を支える梁(はり)や壁にひび割れが入ったなどとして96年に
大分地裁に提訴した。

大分地裁は2003年、施工、設計業者に計約7400万円の賠償を命じたが、
福岡高裁は04年に男性側の請求を棄却。
最高裁は07年、「建物としての基本的な安全性を損なう欠陥がある場合は、
施工、設計業者側は賠償責任を負う」との初判断を示して高裁判決を破棄し、
差し戻した。

福岡高裁は09年の1回目の差し戻し審判決で
「事故が起きておらず、現実的な危険が生じていない」として、再び男性側の
請求を棄却。
最高裁は11年7月、「放置すれば重大な危険が生じる欠陥があれば、
実際に事故が起きていなくても賠償責任が生じる」と判断し、高裁に再度審理を
差し戻していた。

ソースは
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


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