【wktk】韓国経済ワクテカスレ 442won【季節は春、経済は冬】 at ASIA
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363:日出づる処の名無し
13/03/20 08:42:38.91 uCwELZPX
>>361 つづき

その上消費者紛争解決基準まで勧告事項であるだけ強制性がなくて同一欠陥が繰り返されても交換および返済の有無はメーカーが決める。

メーカーが欠陥新車の交換・返済を躊躇する理由は費用負担が大きいためだ。 交換・返済する場合、車値の他に登録税など諸般費用を
事業者が負担しなければならない。 2千万ウォン車両の登録税は車値の平均7〜10%だ。

我が国とは違い米国、ヨーロッパ連合(EU)等先進国では自動車欠陥による交換および返済が法的に用意されている。

代表的な事例が1975年制定された米国、カリフォルニア州'レモン法'だ。 一般故障で4回以上修理を受けたが再び問題が発生した場合、
修理期間が30日以上越えれば車両交換や返済が可能だ。

車両購入価格はもちろん税金などその他費用まで反映して交換できて返済時には修理費用など付帯費用まで返してもらう。
2010年には米国でベンツ新型を5万6千ドルで買った顧客が始動異常で修理したが改善されないので法廷訴訟で48万2千ドルを受け取った
こともある。

コンシューマーリサーチ関係者は"重大欠陥判定までメーカーの判断に依存して新車欠陥時補償を受けるのが空の星をとること"としなが
ら"走行中エンジン停止やハンドルロックなどは大事故につながって運転者と搭乗者の生命を威嚇できる問題であるのに一般工業製品と
同じ基準を適用するのは不合理だ"と指摘した。

彼は"消費者紛争解決基準は新車の重大欠陥時交換および返済をしてくれるよう勧告しているが重大欠陥基準さえ明示しなくて実質的な
補償に連結されないでいる"と強調した。

ある自動車メーカー側はこれと関連して"新車を交換または、返済受けようとするなら走行試験などで同じ欠陥が発生するべきなのに
そのような場合は殆どない"としながら"新車交換の代わりに保証修理で誠意を尽くして対応している"と解明した。

(2/2)おわり

>>360
おきになさらず


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