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62:日出づる処の名無し
12/12/20 04:17:59.78 7dVEMLOc
>>59
> 手紙の類を公開するのは著作権侵害とか言ってるやつまだ居るのな。
> 著作権である場合は法的には書いた時点で発生すると言うがそれが「著作物として認められた
> 場合」のみ発動する法律なんだが。もちろん公表した側の発表形態を著作物として認める必要
> まで出てくるが。

「著作物として認められた場合」って誰に?

著作権法
URLリンク(www.houko.com)
> (定義)
> 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
> 1.著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の
> 範囲に属するものをいう。


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