【高松高裁】いじめ再び否定、学校の責任も認めず…外国籍少年と両親が同級生や町などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決 at NEWSPLUS
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17/03/23 21:37:52.61 CAP_USER9.net
香川県綾川町立の中学校に在学時、いじめを受け重傷を負ったとして、
外国籍の少年(17)と両親が同級生や町などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、
高松高裁(生島弘康裁判長)は23日、いじめを否定した一審高松地裁判決を支持し、少年側の控訴を棄却した。
一審判決は転倒させられた1度の行為を違法と判断し、同級生に慰謝料など約77万6千円の支払いを命令。
継続的ないじめや学校側の監督責任などの認定を求める少年側のみが控訴していた。
生島裁判長は「少年は同級生の軽率な行為で重傷を負ったが、
偶発的な出来事で、集団的ないじめが継続していたとは認めがたい」と指摘した。
判決などによると、少年は平成24年に来日し、同年4月に綾川町立中に入学。
同11月、廊下を走っている際に訴訟相手の同級生に足を掛けられ転倒し、顔などに重傷を負った。
同級生は「国へ帰れ」などの発言もしたが、判決は「未成熟な年代にありがちな衝突」として「教員の指導で問題はなくなっていった」とした。
 原告側の代理人弁護士は上告の方針を示した。
URLリンク(www.sankei.com)


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