タキシードぱんだ ..
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727:問題とされています。 証明責任説といわれる学説が通説と言われており、相手方が証明責任を負うか否かという基準で判断します。 つまり、相手方が証明責任を負う事実が「不利益」な事実になります。その根拠としては、基準が一義的に明らかだとされています。 これに対し、敗訴可能性説という説があり、この説は自白当事者の敗訴につながる可能性のあるか否かという基準で「不利益」かどうかを判断します。 この説に対しては基準があいまいだという批判があります。 また、先行自白(自白当事者の陳述が先行し、その後に相手方がこれを自己に有利に援用する場合)も自白に該当すると言われています。




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