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556:国道774号線
18/10/04 08:10:52.39 ckGdrry/.net
自転車に関しては
自転車が目前に確認できた時点で
ウテシは側方間隔を1m以上空けて通過
あるいは側方間隔が取れない場合は
徐行・減速して危険を避けることが
交通安全ルールでは推奨されています。
第三当事者とはいえ
そういった安全運転を怠っていた罪は
問われるでしょう。
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ワタシなどは
もし自転車が歩道から車道に出てきたら
直ちに警戒して
側方間隔を取るか、
それが出来ないならブレーキで減速します。
そういった対応を即座に取らないと
不安定に進行する自転車を
この例のように轢いてしまう確率があるからです。
交通安全の教本には
少なくともいった対応方法が何十年も前から
規定されていたはずです。
卑しくも二種免ドライバーや
それを専業で行う会社は
その程度の運転技術を備えているのが義務のはずです。
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 対面で歩行者が自動車を視認出来ている時は1.0m以上、
歩行者の背面から抜く際は1.5mとしている。
この目安は各種の法令や安全運転の手引き類に明記は無いものの、
運転免許教習所等でも目安として用いられることもあるようです。
 そして「自転車」については、
自動車から見た脆弱性では歩行者と変わらない存在であること、
上記図1でも追抜き対象として歩行者と並んで掲載されていること等を鑑みれば、
歩行者と同等の離隔確保が必要だと考えられる。
URLリンク(blog.livedoor.jp)


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