近畿大学をさりげなく ..
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2:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/26 22:46:51.00 wbFSr167.net
【速報】大学では世界初!近畿大学が「ニホンウナギ」の完全養殖に成功 今後実用化を目指し研究継続(MBSニュース) - Yahoo!ニュース - URLリンク(news.yahoo.co.jp)

3:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/27 11:57:38.26 .net
暇空茜

4:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/31 11:41:02.00 .net
5条 再調査
・不作為にされて再調査は出来ない

6条 再審査請求
・不作為に再審査請求は駄目
・処分でもいいし原採決でもいい

7条 適用除外
・当事者訴訟が出来る、すべきものは適用除外

8条 特別な不服申し立ての制度
 特になし
9条 審理員
特になし

10条 法人でない社団
・特になし

11条 総代
・特別な委任を受けようが取り下げは出来ない (代理人と勘違いするな)

12条 代理人による審査請求
特になし

13条 参加人
・参加の取りやめは特別の委任を受けた場合だけ
・参加人の代理人も取り下げは特別な委任を受けた場合だけ

5:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/31 12:22:49.34 .net
14条 審査庁が変わった場合どうするのか?
特になし

15条 審理手続の承継
・売買や贈与などで権利を譲り受けた場合は審査長の許可を要する 
(特定承継)

16条 標準審理期間
・標準処理期間という名前ではない(それは行政手続法)
・定めた場合は公に (公表ではない)

17条 心理員名簿
特になし

18条 審査請求期間
・審査請求期間移管しては教示義務があり教示が無ければ正当な理由に当たる (経過しても新sな請求できる)
・再調査の決定を知った日の翌日から一月すると審査請求は出来ない

19条:審査請求書の提出
・代理人や代表者の名前や氏名、住所又は居所も書かなくてはならない
・再調査の決定前に審査請求する場合は再調査の請求日や再調査の請求をした日を審査請求書に記入する

6:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/31 13:44:19.40 .net
 20条 口頭による審査請求
・口頭で録取するばあい審査庁だけでなく処分庁の場合もある
・押印不要
21条 処分庁等を経由する審査請求
特になし
22条 誤った教示をした場合の救済
 特になし
23条 審査請求書の補正
・記入漏れや添付書類出し忘れには相当な期間を定めて補正を命じなくてはならない
(拒否はできない)
・補正を命じるのは審査庁ではなく心理員
24条 :審査請求書の補正・審理手続をせずに行う却下裁決 
・相当な期間内に補正をしなければ審理手続きなしで却下できる 出来る
25条 執行停止
意外にもない!
26条執行停止の取消し
・っ事情が変わったり公共の福祉に影響があるからと言って執行停止しなければならないとは限らない
27条  審査請求の取下げ
・取り下げは採決の前に書面で限る

7:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/31 13:44:21.14 .net
 20条 口頭による審査請求
・口頭で録取するばあい審査庁だけでなく処分庁の場合もある
・押印不要
21条 処分庁等を経由する審査請求
特になし
22条 誤った教示をした場合の救済
 特になし
23条 審査請求書の補正
・記入漏れや添付書類出し忘れには相当な期間を定めて補正を命じなくてはならない
(拒否はできない)
・補正を命じるのは審査庁ではなく心理員
24条 :審査請求書の補正・審理手続をせずに行う却下裁決 
・相当な期間内に補正をしなければ審理手続きなしで却下できる 出来る
25条 執行停止
意外にもない!
26条執行停止の取消し
・っ事情が変わったり公共の福祉に影響があるからと言って執行停止しなければならないとは限らない
27条  審査請求の取下げ
・取り下げは採決の前に書面で限る

8:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/31 14:16:28.16 .net
28条 審理手続の計画的進行
特になし
29条 弁明書の提出
・処分についての審査請求に対する弁明書には処分の内容や理由などを記入する
・不作為に関する弁明書にはなぜ不作為なのか? (処分するならば)予定される処分の内容や時期など
・聴聞調書や「弁明を記載した書類」があれば弁明書に添付する
・弁明書は審査請求人にも送る
・手続法の弁明書と区別 (手続法では不利益処分を下される名宛人が出す書類)
30条 反論書等の提出
・反論書の提出は任意 弁明書は義務 (但し反論書出さないと著しく不利になる)
・「相当の期間内」を必ず定めるとは限らない 定めたときは必ず順守
・参加人は「意見書」 
・3種類の「意見書」を区別! 審理員がする40条(執行停止すべき意見書」や42条1項でする「審査庁がすべき採決に関する意見書」と区別
31条 口頭意見陳述
・審査庁ではなく審理員に申し立てる
・全ての、すべての心理関係人を招集する
32条 証拠書類等の提出
なし

9:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/31 14:39:30.98 .net
33条 物件の提出要求
・申請人参加人以外の人にも請求できる
・提出された物件は審理員が留めておくことが出来る

34条 参考人の陳述要求 鑑定要求
・参考人に知っている事実の陳述や鑑定を求めることが出来る (参加人ではない)
35条 検証
・申請人が申し立てた場合立会いを希望という事であれば立ち会わせなければならない
36条 審理関係人への質問
特になし
37条 審理手続の計画的遂行
・意見聴取手続き
・田舎者には電話等も可
・意見聴取後”遅滞なく”口頭意見陳述や参考人の趙述などの実地日や場所、審理手続き終結予定日を決め審理関係人に通知する
38条 審査請求人等による提出書類等の閲覧等
・請求人や参加人は提出書類の閲覧や交付を請求することが出来る
・審理期間が終わるまで出来る
・原則、拒絶は出来ない 請求があれば見せる 場所や日時の指定はできる
・ 審理員は個人情報等が含まれるときには証拠提出者に閲覧させていいか意見を聞く

10:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/31 15:18:52.33 .net
39条:審理手続の併合又は分離
・複数の審査請求があり、関連している内容であれば、審理員は、必要に応じて、「審理手続」を併合することができます。
・併合した審査請求における審理手続きを分離することもできます

40条 40条:審理員による執行停止の意見書の提出
・意見書を提出された審査庁は速やかに決定すべき

41条 審理手続の終結
・必要な審理を十分に尽くした時は暗記!
・相当の期間内に提出されない → さらに一定の期間提出されない
申し立てたくせに・口頭意見陳述に来ない

・審理員意見書、事件記録を提出する 

42条 審理員意見書の作成・提出
・遅滞なく意見書を作成し速やかに提出

43条 行政不服審査会等への諮問
・審議会の議を経た場合は行政不服審査会への諮問は不要
・諮問した場合は関係者に通知する このときに審理員意見書の写しも送付する

44条 裁決の時期
・行政不服審査会から答申を受けたとき
・指紋を要しなかった場合は審理員意見書を受けたとき

11:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/31 15:47:25.50 .net
45条 処分についての審査請求の却下又は棄却
・公共の福祉に著しい影響があろうが事情判決は任意 認容しても良い

46条 処分についての審査請求の認容
・認容するかどうか審査庁は審議会の意見を聞くことが出来る
・必要があると認めれば関係行政機関との協議も出来る

47条 事実行為が違法or不当の場合 
・審査庁は不当宣言や違法宣言をする 
・審査庁が上級でも処分庁でもない場合は撤廃命令だけ 変更命令はできない

48条 不利益変更の禁止
・認容判決の話

49条不作為についての審査請求の裁決
・ここでの不作為に理由がないとは違法や不当になる理由がないという事 つまり申請人の負け 棄却
上級行政庁でも処分庁でもないとこの影は薄い 関係ないカモ

50条 裁決の方式 
・裁決書では再審査できる場合の教示は必須

51条 裁決の効力発生
今更だが利害関係人も(処分を不服としたのだろう)審査請求できる、その場合処分の相手と審査請求人に裁決書が届いたときに採決の効力が発生する

52条 裁決の拘束力
・法令の規定により公示された採決が取り消され(変更も)た場合 審査庁は公示しなければならない

12:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/31 16:06:36.17 .net
53条 証拠書類等の返還
・速やか返還
54条 再調査の請求期間
・再審査請求の請求期間と区別

55条 誤った教示をした場合の救済
・既に弁明書が来てる場合は書いてなかったけど再調査してと言えない 審査請求で行ってくださいという話

56条 再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合
・行き違いで処分が取り消された場合や事実上の行為が撤廃された場合もも審査請求は取り消されたのみなす

57条3か月後の教示 
・3ヶ月経っても調査中で決定を出せない場合行政庁から「審査請求できますよと教示できる

・いつから三か月後か? 到達した日か補正をした日の翌日

58条 再調査の請求の却下又は棄却の決定
特になし

59条 再調査の請求の認容の決定
!!・不利益変更は駄目!!!!!

13:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/31 16:17:36.98 .net
行政不服審査法 60条 決定の方式
・却下の決定が違法な場合は教示! (棄却ではない!)

行政不服審査法 61条:審査請求に関する規定の準用
特になし! (今となっては)

取りあえず完

14:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/31 17:50:24.85 .net
行政事件訴訟法 

15:学籍番号:774 氏名:_____
23/10/31 18:37:34.80 .net
行政事件訴訟法 
1条 趣旨
特になし
2条 行政事件訴訟の類型
特に無し
3条 公権力の行使とは? その他 定義など
特になし
4条 形式的当事者訴訟 実質的当事者訴訟
理解済み
・憲法29条3項を直接根拠とする損失補償 選挙人たる地位の確認 なども抑える
5条 民衆訴訟
特になし
6条 機関訴訟
・行政機関同士の争いは本来であれば上級行政庁が解決するが法律の定めがあれば機関訴訟を提起できる
7条 この法律に定めが無い事項
特になし (民事訴訟の例による)
8条 取消訴訟と審査請求の関係
・3ヶ月放置されたり著しい損害を避けるために緊急の必要があれば審査請求前知主義は適用されない
・裁判所は先に審査請求がされていてまだ採決待ちな時は審査請求が終わるまで待つこともできる
だだし↑も三ヶ月迄 いつまでも裁決が出ないならとっとと始めてくださいって事
9条 原告適格・法律上の利益とは?
・処分採決の効果が期間の経過してなくなった後でも回復すべき法律上の利益があれば法律上の利益があると言える
10条 取消しの理由の制限
特になし

16:学籍番号:774 氏名:_____
23/11/09 18:19:22.41 Pv30IVJG.net
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
URLリンク(www.tsushin.keio.ac.jp)
 
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格 
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
 
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる

17:学籍番号:774 氏名:_____
23/11/13 23:49:37.99 AQeSw7k7.net
やせ型で彫り深く精神性に溢れた顔立ち。このような立派な風貌を目にすると、演奏を聴く前から
深い感動を禁じ得ない。ぼくの姿など、いわば典型的なキリスト像ではあるまいか。
URLリンク(pbs.twimg.com)


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