ジョブコンダクト事業承継対策吉川隆二先生 at SOUSAI
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14:愛と死の名無しさん
17/09/22 15:41:34.59 +GP+MRZn.net
自社株の相続税評価額 「配当還元方式」をめぐる争いの行方2016/10/20
 会社の「事業承継対策」と言えば、会社の自社株の相続税評価額をいかに引下げるかが主要な問題のひとつだ。こうしたなか、従業員に自社株の受け皿会社や従業員持ち株会を設立させるなどして
自社株を分散させ、自社株の相続税評価額を「配当還元方式」で廉価な評価額になるよう対策を講じたところ税務署から否認されたケースがある。現在、この事案は裁判所で争われており、
判決が出れば改めて注目されるものとみられる。今回は、この事案の国税不服審判所の裁決事例をチェックする。
こうしたことから審判所は、C社について「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」と判断。結局、B氏と同族関係者の保有する議決権の割合は15%を超え、
B氏が取得した株式について「配当還元方式」での評価は認められないとしている(平成23年9月28日裁決)。
 裁判では、「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」をめぐる事実関係の認定について審理が行われている模様だ。同族関係者の認定をめぐる司法判断は、
同族関係者(同一の内容の議決権を行使することに同意していた者)の規定が置かれた平成1 8年の法人税法施行令改正以降、おそらく初めてのケースになるだけに、多くの注目を集めそうだ。
URLリンク(nichizei-journal.com)

15:愛と死の名無しさん
17/09/23 10:30:26.03 3mlEdHYm.net
特別の事情が分からないから困るのだが、特別の事情が要件とされている。
いろいろと適用された事例はあるようだが、よくある例としては、相続や贈与により取得した時期と近似した時期に取引があるケース。
この場合、評価通達ではなく、その取引金額が妥当だろ、という課税処分が多くなされているようだ。
その一方で、以前あったトステムの事案では、監査法人に鑑定を国税庁が依頼して、その金額で処分したようだ。監査法人のバリュエーションは
通達にそもそも依拠していないので、前提から間違っている気がしてならないが。
URLリンク(blogos.com)
こんな状況がまかり通るのはいかがなものかと思うが、所詮は立法論の世界。法律や通達が悪い、といくら言っても、通達が
ある以上はそうせざるを得ませんよ(調査官)、立法判断や行政判断にはタッチしたくありません(裁判所)と言って、
状況は一向に改善されないだろう。残された方法は、OBを使った圧力か、若しくは出国税を
覚悟しての国外逃亡か。いずれにしても、租税法律主義を逸脱したやり方で、決して望ましくはなく、ただただ
情けない結論であるが。

16:愛と死の名無しさん
17/09/27 10:59:08.72 BFSx6yxb.net
ところが、産経新聞の報道において、持株会社を利用する相続税対策は「税務リスク」を抱えてしまうことが明らかとされました。
相続税対策として意味がないだけでなく、税務リスクまで抱えてしまう銀行主導の相続税対策は「素人の浅知恵」と言えるでしょう。
現在、国税を相手に複数の訴訟がなされていますが、もし国税が勝訴することになれば、日本全国の銀行・税理士に対して損害賠償訴訟が起こされることでしょう。
今回の報道はそれほどインパクトがあり、今後の訴訟の動きが注目されます。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのでしょうか・・・
(産経新聞:2016年8月29日)URLリンク(www.family-office.co.jp)
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
(一部抜粋)自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税さ れ、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、
節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。

17:愛と死の名無しさん
17/09/29 16:01:55.98 868eSRKa.net
産経新聞による課税庁の口先監視
わからない〜ところで、今回の産経新聞の記事がなぜそんなに注目されるの?
今までの傾向から考えると、産経新聞が報道したことは、課税庁が問題視していることである可能性が高いんだ。
例えば、「低解約返戻金型逓増定期保険」スキームという、持株会社スキームよりもブラックな節税について、産経新聞ではいち早く報道
URLリンク(www.sankei.com)していて、それを課税庁と近い税務雑誌「税務通信」が追従した、という例があるんだよ。
基本 ということは今後も注意していく必要があるんだね!
節税スキームについての課税庁の反応 わからない〜そもそも、課税庁はなぜ持株会社のスキームに敏感になってきたの?
一つには、インターネットやセミナー等で、持株会社を利用した自社株の相続税対策が声高に主張されて、拡散されていることが原因だと思うよ。
同じく相続税対策のタワーマンションを用いた節税も、広まってきたところで規制が入ろうとしているからね。
基本 なんだかイタチごっこみたいな感じだね。
税理士の対応悲しい 産経新聞の記事に、最終的な責任は顧問税理士へ、みたいに書いてあるけど、税理士としてはどうすればいいかな?
税理士としては、大変悩ましいところではあるんだけど、合理性のあるものは情報をお伝えして、仮にお客様が実行を希望される場合は、
十分に説明して、文章化し、責任を限定したうえで実行していただく、という対応にならざるをえないと思うよ。
基本やるときはリスクがあることを忘れちゃだめだね。

18:愛と死の名無しさん
17/09/30 07:55:38.25 WC+l5yPM.net
て、この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、
その後、国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
URLリンク(mas-mas.jp)

19:愛と死の名無しさん
17/10/15 05:25:33.90 PKKz45vP.net
メールよろしくお願いいたします
持株会社で否認されています
損害賠償請求されています
支払い報酬が認定役員賞与課税して否認されています

20:愛と死の名無しさん
17/10/15 19:41:30.69 JwHJXEwc.net
顧問税理士先生・顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ
顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や
コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。
下手な三和銀行の経験しかない吉川隆二は船井事件の交渉に失敗して
依頼者と手下をも犯罪者にしてしまった。
船井電気も、東証1部で、株主名簿がインチキというのも可笑しな話だ。
上場して以降も船井電機株式が、25万7400株が、違っていたと言うのも有りえない可笑しい事だ。
指揮官のジョブコンダクト吉川隆二が、交渉を上手にして和解まで持ち込んでいれば、
誰も犯罪者に成らず済んでしただろう。
依頼者に謝罪も釈明もしないで、知らん顔で洗脳カルトセミナーを再開して
顧問先を獲得しようとしている。
コンサルタントで一番してはいけないのは、依頼者・お客様に迷惑を掛ける事だ。
過去の経緯から、この性格のコンサルタントでは、エライことに成ることを顧問先に知ってもらいましょう
営業力だけは、セミナーやダイレクトメールでは上手いんだろう。
しかし交渉力は、船井事件で全く駄目と言う事がハッキリした。
それが、元・三和銀行員はの営業力しかないと言う事は当たり前だろう。
税務署と交渉など出来ない。
過去の交渉には、三和銀行のブランドが有っただけを、勘違いしているんだろう。
三和銀行マンは、絶対に責任を取らない。
三和銀行マンは、そうして生きてきた。同じ穴のムジナだ。
ーーーこのスレをみて、顧問先を河野コンサルやジョブコンダクト吉川隆二の
カルト洗脳セミナーの魔の手から 救いだした一税理士より
ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。

21:愛と死の名無しさん
17/11/19 11:18:46.91 pOx2neRW.net
さて、この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、
その後、国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
URLリンク(mas-mas.jp)

22:愛と死の名無しさん
17/11/30 15:33:41.97 WZ5ScwtRq
相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ 税制改革
URLリンク(www.nikkei.com)
経済2017/11/29 18:00日本経済新聞 電子版
 政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で
課税を逃れているケースが目立つため、非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が
増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。
 社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。
親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。
 社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。
財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から外すなどして節税の拡大を防ぐ。

23:愛と死の名無しさん
17/12/05 16:00:42.77 q4GSm0oK.net
2017/11/21一般社団法人を利用した節税スキームに警鐘、課税上問題あり
2017年11月1日に開催された政府税制調査会において、日本税理士会連合会の会長が「一般社団法人を利用した節税スキームに警鐘を鳴らした」と報じられました。(T&Amaster715号)
一般社団法人を利用した節税スキームは、一般社団法人に不動産や有価証券を移せば「究極の相続税対策になる」という触れ込みで、銀行・弁護士・税理士・コンサル会社などが
富裕層に対して積極的に提案している今流行の相続税対策スキームです。
この一般社団法人を利用した節税スキームについて、日本税理士会連合会の会長が警鐘を鳴らしたとして、相続税の業界は騒然としております。
相続税の業界が騒然としている理由は、過去に同様の発言があったことで現実に税制改正が行われている事例があるためです。
税理士長嶋は一般社団法人を利用した節税スキームの危険性について、誰よりも早く2014年から指摘しておりましたので、まったく関係のない話です。
もしこの発言がキッカケとして過去の事例と同様に税制改正されるようなことになれば、銀行・弁護士・税理士・コンサル会社などの話を信じて
一般社団法人を利用した節税スキームを実行された方々はどうなるのでしょうか。
今後の動向が注目されます。参考までに、税理士長嶋が指摘していた一般社団法人を利用した節税スキームの危険性について、次の2つのブログをご紹介します。
・一般社団法人を活用した相続税対策は効果があるのか?(2014/06/01)URLリンク(www.family-office.co.jp)
・自社株の相続税対策に一般社団法人を活用する危険性(2016/01/17)URLリンク(www.family-office.co.jp)

24:愛と死の名無しさん
17/12/05 16:47:50.43 C9qydXhqV
親が不動産多く保有していたら一般社団法人設立が相続税対策に2014.07.28 16:00 URLリンク(www.news-postseven.com)
 2015年1月から相続税の課税が強化されるが、特に親が不動産を多く保有している人たちの相続税対策として注目を集めているのが「会社の設立」だ。
 会社を作ると聞くと煩雑な手続きがありそうで敬遠しがちだが、「一般社団法人(※注)」は設立時に資本金もいらず、理事1名、社員が2名以上(理事が兼務可)いれば簡単に設立できる。
最近は数万円の手数料で設立申請を代行する業者も増えている(別途、登録免許税など10万円強の費用が必要)。
【※注】一般社団法人/2008年に制度化された。2人以上の社員が集まれば資本金がなくても設立できる。団体名義で不動産取得や銀行口座の開設ができるなどのメリットがある。
 例えば父(被相続人)を代表理事にして、母や子供を理事(社員)にする。そして被相続人が所有しているアパートなど収益不動産をその法人に売却・贈与するなどして資産を移転し、
節税につなげる人が増えている。目安として、個人にかかる所得税が33%以上の人ならば法人化するメリットがあるといえる。税理士法人アフェックスの公認会計士・金子尚貴氏が解説する。
「もし株式会社を作った場合は株主(親=被相続人)が会社の財産権を持つので、株主の死亡時に相続税が課せられます。つまり、会社が儲かるほど相続税も増える。
 対して一般社団法人の場合は出資持ち分がなく、株主などが存在しません。つまり一般社団法人が保有する財産には相続税がかからない。これが今、不動産を持つ人に
一般社団法人が注目されている理由です」
いくつか注意点がある。社員が0人になると法人は解散、残余財産は国・自治体の所有物になる可能性がある。また、社員が亡くなるなどして新たな人員を入れる場合、親族以外から補充すれば、財産が親族外に流出することも考えられる。
ファミリーオフィスコンサルティングの税理士・長嶋佳明氏の話。
「被相続人が一般社団法人に不動産を売却する際は所得税、贈与するなら法人側に贈与税がかかります。いったん法人に移した資産を個人名義に戻す場合にも再度、税金がかかります」
 だから長期間、安定して法人を運営できることが肝要なのだ。
※週刊ポスト2014年8月8日号

25:愛と死の名無しさん
17/12/10 21:09:03.59 yVfnJ6h+.net
へっざまぁ(爽)
一般社団法人の相続の節税対策や
持株対策が無駄になります
へっざまぁ(爽)
アドバイスしたアホ過ぎる税理士に支払報酬や支払税金がクライアントから損害賠償請求されます
アホ過ぎる税理士
懲りない後だしジャンケンで、オワコンさん

26:愛と死の名無しさん
17/12/23 22:47:07.25 OnH5GRCY.net
アホ過ぎる
今まで相続の節税は、
後だしジャンケンで否認されます
一般社団法人は脱税になります
損害賠償請求されます

27:愛と死の名無しさん
17/12/24 08:56:01.21 iBNRrLDL.net
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 URLリンク(cerveau-creer.jp)
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。
今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。
ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑
とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。
それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います
・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。
政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、
一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。
このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、
今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。

28:愛と死の名無しさん
18/02/02 16:01:20.77 YxpxnmuT.net
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29:吉川隆二脱税指南
18/05/04 17:21:59.16 ev1iBU6gF
この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、 逃げまくり顧問税理士へ責任行くような契約書を出してきて言い訳する、見苦しい詐欺
資格も無い、元銀行員の税務コンサルは、それに比較して無責任極まるインチキだ。 認定役員賞与課税でも知らん顔だ
こいつらは、自分らの、欲望を満たすためだけに顧客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。顧問税理士へ責任転嫁する。
ホームページに【コンサル結果に完全に責任をとります】など、一切書かれていない。 報酬も書かれていない。
ホームページには、コンサルをした【数千社の自慢話】と手下の【下請け税理士・下請け公認会計士や下請け司法書士・下請け不動産鑑定士が多い】だけしか書いていない。
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
URLリンク(www.kawanokc.co.jp) 河野コンサル河野一良  梅津善一公認会計士は偽税理士行為
URLリンク(www.jobconduct.com) ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為
>>>最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。・・「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
URLリンク(mas-mas.jp)

30:愛と死の名無しさん
18/05/06 12:59:03.30 3ZOSb+H6.net
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
URLリンク(www.kawanokc.co.jp) 河野コンサル河野一良  梅津善一公認会計士は偽税理士行為
URLリンク(www.jobconduct.com) ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンクもニセ税理士
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。

31:事業承継時の相続税全額猶予
18/05/09 16:08:11.01 me08JA0a.net
【税制改正ニュース】事業承継時の相続税全額猶予へ=中小企業の代替わり支援ー政府・与党 2017年12月13日
政府・与党は、平成30年度税制改正で、非上場企業の株式をオーナー経営者から後継者が引き継ぐ際の相続税を全額猶予する方向で最終調整に入った。10年間の時限措置として実施し、
経営者の高齢化が進む中小企業の代替わりを支援する。自民・公明等の税制調査会の協議を踏まえ、来年度税制改正大綱に盛り込む。
法人会が、長年の税制改正提言活動で要望してきた「事業承継税制の抜本的拡充」が実現する方向となっている。
現在の事業承継制度は、受け継いだ株式の3分の2について最大80%まで相続税や贈与税を猶予しているが、これによると、実質的な猶予は53%にとどまる。改正案では、全額猶予として
後継者の負担を大幅に軽減する。(株式を引き継いだ後継者は、事業を続ける限り相続税の納税を先送りすることができる)
現行制度で猶予対象としている「先代経営者から受け継いだ分」「筆頭株主が受け継いだ分」に関しても適用を拡げる。例えば、経営者である父親だけでなく、母親からも株式を受け継いだり、
筆頭株主だけでなく複数の後継者が相続したりする場合も猶予できるよう対象を拡大する。
廃業時なども、受け継いだ時点の株式評価額ではなく、廃業時の評価額で税額を計算できる仕組みを導入する。
以上、経営環境の変化に対応した減免制度を創設して将来の税負担への不安に対応するなどの特例措置を講ずる。

32:愛と死の名無しさん
18/06/02 11:05:08.26 GYpEwQeI.net
とても簡単な自宅で稼げる方法
念のためにのせておきます
googleとかで検索すればどう?ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
AE939

33:否認されたら損害賠償請求
18/06/17 17:02:53.79 q++ymD1D8
平成29年5月23日、国税不服審判所で興味深い裁決が出ました。
なんと、「相続税対策として借金して購入した賃貸物件の評価に相続税評価額を使えない、不動産鑑定評価額(時価)で評価しろ」と言われたのです。
本件、財産評価基本通達「総則6項」適用、いわゆる“伝家の宝刀”が抜かれています。
<概要>・被相続人は、銀行に相続税対策を相談し、銀行は借入金による賃貸物件の取得を提案した。
・これを受け、被相続人は、相続税の負担軽減を目的とした不動産購入(マンション2棟)資金であることを認識し銀行から借入を行った。
・購入したマンション2棟の相続税評価額は取得価額の30%未満であった。
・相続が発生し、評価通達に基づいて賃貸物件を評価し申告したところ、税務署が「著しく不適当」と総則6項により不動産鑑定評価額(時価)で更正処分を行った。
<審判所の判断>・不動産の取得から借入までの一連の行為は、相続税の負担軽減を主たる目的として行ったものであり、他の納税者との間での
租税負担の公平を著しく害し、相続税の目的に反するものである。
ちょっと、ちょっと、それ言われたら「アパート建築」「マンション投資」なんて、そのほとんどが成り立たなくなってしまいます。

34:否認されたら損害賠償請求
18/06/19 08:18:01.53 nNst1aWKx
「不動産取得による相続税の節税対策」がついに否認 〜税務署が取引銀行を調査、「貸出稟議書」が大きな決め手に〜
投稿日 : 2018年3月1日 最終更新日時 : 2018年2月28日 カテゴリー : 執筆
平成29年5月23日の国税不服審判所の裁決事例を取り上げていきます。「不動産取得による相続税の節税対策」が否認されているのですが、
1 相続税の節税目的で不動産を購入URLリンク(ksp-consulting.co.jp)
被相続人は平成20年にR銀行に相続・事業承継について相談をしました。その翌年の平成21年にR銀行から借り入れをして、2つの不動産を購入しました。被相続人は平成24年6月に死去しました。
2 相続税評価額は鑑定評価の30%未満
相続人はこれら2つの不動産を「相続税評価額」すなわち国税庁の定めた評価通達に基づき評価し、相続税の申告をしました。これに対して原処分庁が「鑑定評価」をとったところ「相続税評価額」
はその30%にも満たなかったのです。原処分庁はこのままでは「租税負担の公平が著しく害される」として「鑑定評価額」に基づいて相続税を算定すべきであるとして更正処分をしたため争いになりました。
3 銀行の「貸出稟議書」が決め手に
本裁決の特徴は、銀行の「貸出稟議書」が決め手となったことです。この「貸出稟議書」が決め手になり、国税不服審判所は「本件被相続人の本件各不動産の取得の主たる目的は相続税の負担を免れることにあり、本件被相続人は、本件各不動産の取得により本来請求人らが
負担すべき相続税を免れることを認識した上で、本件各不動産を取得したとみることが自然である」としました。その上で本件については「相続税の目的に反する著しく不公平なものであるといえる」として、
原処分庁の主張を全面的に認めました。
4 「タワーマンション節税」や「節税効果の高い不動産」にも当てはまる
銀行も金融庁検査等がありますから「貸出稟議書」にウソを書くわけにもいきません。税務署が取引銀行へ調査に入り「貸出稟議書」を入手した場合、それが否認の決め手になる可能性があることが明確になりました。
最近は富裕層の「行き過ぎた節税策」への税務調査はますます強化されています。意思決定は、中立的な専門家による保守的な意見を参考に慎重に行うようにしましょう。


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